需要変動平準化のための住宅関連税制措置
野田洋介
2019/07/23
イメージ/123RF
はじめに
消費税率の引き上げの前後において、駆け込み需要とその反動減が生じないように、拡充された住宅ローン控除とマイホーム取得資金贈与の特例が用意されていますので紹介させていただきます。
住宅ローン控除の控除期間延長
消費税率の改正のコラムにより簡単に紹介させていただきましたが、消費税率の引き上げによる税負担の増加を緩和するため、マイホームを消費税率10%で取得して2019年10月1日から2020年12月31日までの間に住み始めた場合には、住宅ローン控除の控除期間が3年延長され13年間となります。
延長される3年間で、消費税率引き上げ分(2%)を控除できる仕組みです。2019年度税制改正で拡充されました。
<特例の概要>
・控除期間を3年延長
・延長される3年間の各年において、次の①②のいずれか少ない金額を控除
① 年末の住宅ローン残高(4,000万円を限度)×1%
② 住宅の購入価額(税抜)(4,000万円を限度)×2%÷3
マイホーム取得資金の非課税贈与枠の拡大
子や孫へマイホーム取得資金を贈与した場合、一定の額までは贈与税が非課税となる特例があります。
消費税率の引き上げ後は、この特例の非課税となる贈与額が大幅に増加します。
父母や祖父母からマイホーム取得資金の贈与を受けたときは、基礎控除額110万円に次の金額をプラスした金額まで贈与税がかからない特例があります。マイホーム取得の契約時期と適用される消費税率によって、特例の金額が異なります。
その他の需要変動化措置
消費税率の引き上げ後の9か月間、消費者がクレジットカードや電子マネー、スマートフォンで使うQRコード等の現金以外(キャッシュレス)で買い物や飲食の代金を支払った場合に、買い物に使えるポイントを最大5%分消費者に還元する仕組みが導入されます。ただし、中小・小規模事業者に対する支払いに限って対象とされます。
この記事を書いた人
税理士
昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。