「購入する不動産の勘どころ」のお話し その7
ウチコミ!タイムズ編集部
2014/01/21
前回までの話で、登記簿謄本の重要性や内容などは理解頂けたのではないでしょうか。今回お話しするのは、役所での調査の話になります。役所での調査、と言いましてもこれも多岐にわたる難しいお話しになるかと思います。そこで、不動産(土地)にとってとても重要な道路の調査と内容に付いての話をしていこうと思います。
■不動産(土地)にとっての道路とは?
~非常に大事な物で、その不動産価値をも決めてしまうものです。簡単にお話しすれば、道路に接していない土地は建築が出来ません。つまり、建物が建築できない土地…。欠陥品となります。そんな土地でも色んな手続きや、費用、時間をかける事で建築が出来る土地になる場合もありますが、一回の手続きで永久に建築が出来る様にはなりません。「程度の良い欠陥品」ぐらいです。このくらい重要な物という事です。どんな道路でも接していればいいのか?
~残念ながら、答えは「ノー」です。
一般の方々が考えている「道路」と今回説明している「道路」とは少し違う部分があります。皆さんが日常利用している道路には、建築基準法で認定されているものとそうではない物があります。不動産としての土地の価値に影響するのは、この認定の事になります。この認定の内容を調べる必要があります。何処で調べられるのか?
~基本的には、該当する不動産の存在する市区町村の役所で調べる事になります。担当する部署は、役所の道路管理課という部署が管轄しています。但し、市区町村によって管轄や担当部署名などが微妙に違う事がありますので、以下の聞き方を覚えておいてください。
「道路の管理台帳、道路境界の査定図」を調べたいのですが…。と役所の案内に問い合わせて頂ければ、担当部署などを教えてくれます。因みに、道路の管理台帳とは?
~道路が公道(公の機関が土地の持主となる道路)の場合、その道路資産を管理する為に作られた図面の事をいいます。記載される情報は、道路の形状、道路の幅員、道路の管理番号などです。道路境界の査定図とは?
~道路と民地(一般の方々が所有する私有地)との境界が確定しているか示した図面です。ですから、道路との境界が確定していない場所の場合この図面が無い場合もあります。いずれにしましても、この調べ方で担当部署を訪問してください。
そして、上記の図面を取得してください。図面等を請求するには、担当部署の方に「該当する不動産の住居表示」を知らせる事で、調べてくれます。この時、もらえる資料は写し(コピー)を貰いましょう。
※注意※
~調査する市区町村の規模等により、市区町村役場では調べられない時があります。実際に調査に出向く前に、役所に電話して先ほどの担当部署が何処にあるのか確認してから出かけましょう。例えば、○○区役所には担当部署が無く県庁に存在する様な事も良くあります。そうすると、場所が全然違ったりしますのでご注意ください。又、この様な資料ならネットサービスがありそうな感じですが、ありません。今の所、自身で出向く以外にありません。
話がそれましたが、以上で終わりではありません。先ほどの役所で調べられる道路は、殆どが「公道」です。先ほどの道路を調べる部署で調べてもらうと、公道なのか私道なのかがわかります。そこで、公道ならそのまま調べられるわけですが、私道の場合はその部署では調べられません。ですので、何処で調べられるか聞いてください。続きは、長くなるので次回お話しします。
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この記事を書いた人
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