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告知事項とは何? 続き

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前回のつづきです。前回お話しました、事件関係以外の告知事項についてのお話です。分かりやすく、告知事項になるものを列記していきます。

 

土地について...

 

・売却する土地に、井戸がある又は、井戸があった。同様に、お稲荷さん、祠、お墓、などの 神事・仏事などに関連する施設がある又は、あった。

 

・売却する土地に、ガラ・地下室・浄化槽・溜便槽などが埋められている。又は、その可能性が高い。

 

・売却する土地について、隣人と境界、越境などの問題でもめている。又は、そういった経緯があった。

 

・近隣に、嫌悪施設がある。

 

※ガラとは...コンクリートの破片、建物を解体した時の廃材や産廃、石などをいいます。

 

※嫌悪施設...一般的に、自宅の近くにある事を嫌がられる施設、例えば-墓地・清掃工場・下水処理場・葬儀場工場、風俗営業店、高速道路、鉄道、学校、牛舎、鶏舎高圧線などです。

 

土地については、上記の記述内容でおわかりいただける通りその土地の近隣や、周辺に存在すると 不利益 な感じを受けるものです。ただ、注意していただきたいのは、あくまでもその基準は、受け手側(購入者)の感覚が優先されると言う事です。ですから、勝手な憶測に基づいて 開示したりしなかったりは、重大なトラブルを招く恐れがあります。必ず、販売している 会社・担当者 に相談して対応しましょう。

 

建物について...

 

・売却する建物に、シロアリの害がある事、あった事、雨漏りある事、あった事、建物自身が、腐っている、傾いているなど、著しい構造的、機能的な欠陥がある事。

 

・生活に必要な 上水道・下水道・給湯器(ボイラー)などに欠陥・故障 がある。

 

建物についても、土地と同じ事がいえます。販売している 会社・担当者 と十分に打ち合わせの上行動するようにしてください。告知事項というのは、開示する側からすると、一見不利にしか見えない一面があります。しかし、開示しないで取引しても 殆どの場合 ばれてしまいます。入居した後、ご近所の方から聞いたり、自分で発見したり...。

 

で、問題が一旦 露見 した場合...解決はまず不可能...。反対に、事前に告知した場合、相手に知らせて交渉し、その経緯は必ず文書化して契約を取り交わすので、思った以上に安全な取引になったりします。もちろん、その開示の仕方、時期など...。プロに任せないと、難しくしてしまう場合もあります。プロと十分な打ち合わせの上、取り組む必要があります。

 

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