敷金の償却は必ずしも可能とは言い切れなくなる
ウチコミ!タイムズ編集部
2015/01/28
前回まで「入居希望者さん編」のお話しをして来ました。
賃貸契約の時点で「入居希望者さん編」の視点で見ている部分にも「貸主さん」が注意すべき点もありますが、貸主さんが特に注意しなければいけない事も別にあります。特に今後「民法改正」が間近に迫っています。
注意しておかないと思わぬ「トラブル」に巻き込まれる可能性があります。今から準備をしていきましょう。
1 敷金の取扱いに注意が必要です。
「民法改正」で敷金は入居者さんに返還するのが義務付られます。という事は、法的に認められた「控除金額」以外は「全て返却をしなければいけなく」なるという事です。今までは「このぐらいの費用がかかるから・・・」などの簡単な理由で、入居者に返還されない事も多々ありました。
- 従来は、法律での規定が無く「慣習・風習」で行われていた事。
- 不動産を所有する大家さんという立場と不動産業者が味方に付いている有利さなど・・・。
- 明確な根拠が無いので、入居者側が主張しにくい事。
こんな事で通っていました。控除できる金額、つまり「原状回復費用」については後程説明しますが、今までよりも明確に厳しくなっています。地域によって「敷引き」などもありますが、敷金についてはどの様になるのかを明確に契約書に記載する必要があります。
今までは法律で決められていませんでしたから、法律に違反する事もありませんでしたが、民法改正後は法律で決められた内容に反してしまうと「話にならなくなる」わけです。
元来、敷金は「家賃滞納等の担保」の役割を持つ金銭ですので、賃貸契約の特約などでも「原状回復費等の精算後に返金する」というような文章も必要でしょう。この文章が入っていないだけで、精算前に「敷金の返金」を請求されて、大家さんが困る事態も予測できます。
又、法改正前に賃貸契約を結んでいても、その後に「民法改正」が行われれば、場合により抵触する可能性が・・・。民法の改正時期や内容は、現在でも「かなりの部分」がわかっています。注意をして準備しましょう。
不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。
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