不動産売買における「解約条項」とは?
ウチコミ!タイムズ編集部
2012/09/25
今回の事件は、ちょっと信じられない話ですが今でも全くない事ではありませんので、注意の為にお話したいと思います。私が、某不動産会社に勤めている時の話です。当時、不動産の契約業務を担当していました。
仕事は、お客様に「重要事項の説明書」を説明したり「売買契約書」の契約手続きをはじめ、契約全般の業務を取り扱っていました。その日、3~4日程前から不動産の購入の契約をする予定がありました。担当の営業と打ち合わせも済まし、お客様を迎え契約の前段である「重要事項説明」に入りました。
お客様も気持ちの良い方で、説明も和やかに進んでいきました。が、「解約条項」の説明に入った途端お客様の表情が曇り、ご夫婦で顔を見合わせたりと落ち着きがなくなって来ました。どう考えても、問題をかかえている様にしかみえません。
お客様にその心配事を聞いてみると...「実は、購入する不動産も決まった気安さから、3日ほど前にふと他の不動産屋さんに足を運んで見たそうです。」すると、イケイケの営業マンが出てきて、ドンドン話を進めて
「いつでもやめられます」
「手付金もいりません」
「クーリングオフ制度もありますから心配いりませんよ」
「いやでしたら、電話で断ってもいいですよ」.......
とにかく、しつこく 強引で、手付金なしのその契約をしないと家に帰してくれそうもなく、疲れ果てて契約してしまったそうです。
実は、その不動産屋さんはその界隈では悪名高い業界でも要注意の業者さんでした。お客様も、話をしている内に顔色まで悪くなってきました。ましてや、強引に進められた物件は、お客様的に価格以外に何の魅力も感じない物件でした。この記事を読んでいる方々の中には「そんなの断れるだろ」とか「そんな契約するわけがない」.....と思われる方もいるかと思いますが、そういった営業マンの中には、とてつもない能力を持っている輩がいたりするんです。
相手を決して怒らせず、精神的に長時間ゆさぶりつづける...、心霊商法や詐欺まがいの手口ですが、はまる方は一発で...、こんな輩にかかってしまうと、今回の様な事も起こりえます。まして、今回のお客様は 購入の契約直前 で、油断もあったと思います。
他人ごとではありません。皆さんも気を付けてくださいね。話がそれてしまいました、話をもどします。ご安心ください。
今回の様なケースでしたら、なんの心配もいりません。一番の理由は、手付金なしでの契約だと言う事です。契約を自分の都合で辞める際に、手付金で相殺するのがルールとなっています。ですから、手付金が0円の契約は、0円を持って相殺するしかありません。
もちろん、自分の都合で解約する場合違約金など請求はできませんし、手付金以外のお金については、厳しく規制されています。絶対に取れません。
更に、クーリングオフの話は真っ赤なウソですね。不動産の契約の場合、一部のケースを除いてクーリングオフは適用されませんから、ウソをついた事になります。また、何時間も軟禁のような状態の上、契約した場合「消費者契約法」に完全に抵触します。つまり、何から何までアウト!な感じです。
お客様に、この事をお話しすると ちょっと安心してくれましたが、その怖い不動産屋に連絡するのが憂鬱だと言っていました。そこで、担当の営業さんを呼んで、お客様と打ち合わせをさせて、担当営業から先方業者に連絡をいれる事にして、全て解決しました。
信じられない話かもしれませんが、皆さんも気を付けてくださいね。対処法は、この記事です。参考にしてください。
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この記事を書いた人
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