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実は義務で罰則まである! 住民票の異動マニュアル

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選挙の時になると、「住民票が地元なので投票所に行けない」という話をする人がいます。これは住んでいるところと住民票が入っている地域が離れているためで、引越しをしたものの住民票を異動していない人にありがちな話です。割とよく聞く話なので意識しにくいですが、実は引越しをしたら住民票の異動が義務であるということをご存じでしょうか?しかも違反すると罰則規定まであります。引越ししたら必ずやっておきたい住民票の移動について、必要となる手続きを解説します。

異動の期限は14日、違反すると5万円以下の過料

法律の規定によると、「引越しから14日以内に住民票を異動しなければならない」とあります。これに違反すると5万円以下の過料が科されると規定されています。過料というのは罰金に近いもので、罪状が軽いので前科とはなりませんが5万円以下のお金を徴収されるというものです。

ただし、この規定には例外があります。「生活の拠点が異動しない場合」「新住所に住む期間が1年未満の見込みである場合」については、住民票を異動しなくても良いことになっています。

冒頭で述べたような人の場合、学生さんであったり短期の転勤などで住民票を異動していないことが考えられるので例外規定によって罪にはならないとも解釈できます。

同一市区町村内で引っ越した場合「転居届」1枚で終了

同じ市区町村内での引越しの場合、転出も転入も同じ自治体なので手続きは1回で済みます。役所に置いてある「転居届」に必要事項を記入して提出するだけで手続き完了です。

異なる市町村への引越しは「転出」と「転入」

次に、転出する市町村と転入する市町村が異なる場合の手続きです。この場合は、「転出」と「転入」という2つの手続きが必要になります。それぞれの役所に行って手続きをすることになるので、自分で出向く場合の来庁回数は2回です。

まず、転出する自治体の役所に行って「転出届」を提出します。そこで「転出証明書」が発行されるので、それを持って転入先の役所で「転入届」と一緒に提出すれば完了です。

先ほど来庁回数は2回とお伝えしましたが、すでに新居に引っ越してしまって転出地が遠いという場合は郵送での手続きも可能です。転出地の役所に依頼をして用紙を郵送でやり取りすれば、来庁して手続きをするのと同様に「転出証明書」が発行されて届きます。それを転入先の役所に提出すれば来庁回数が1回で済みます。

 

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