サブリース賃貸住宅の経営・入居に対する注意喚起 国土交通省がリーフレット・チラシを作成
ウチコミ!タイムズ編集部
2020/11/19
出典/国土交通省HPより
11月18日、国土交通省がサブリースによる賃貸住宅経営を検討している人や、サブリース住宅に入居する人に対し、注意喚起を促すリーフレッ ト・チラシを公表した。
これは、賃貸住宅経営に関する知識や経験の浅いオーナーが、家賃保証に関する契約条件や賃料減額リスクなどを理解しないままマスターリース契約を締結した後、その契約を巡ってトラブルが頻発していることを受け、国交省が消費者庁、金融庁と連携して作成したもの。
マスターリース契約とは、サブリース業者がオーナーから建物を一括して借り上げる契約。業者はマスターリース契約した物件を入居者にサブリース(転貸)することで手数料を得る。これにより、オーナーにとっては入居者の有無に関わらず賃料が入ってくるという仕組みになるが、その賃料は10〜20%ほどの手数料が差し引かれたものとなる。しかし、空室率などの状況により、さらに賃料が減額されるケースがあり社会問題化している。
また、このリーフレット・チラシでは、サブリース住宅の入居者に対して、オーナーとサブリース業者とのトラブルに起因する賃貸借契約の終了により、不利益を受ける場合があることも注意喚起している。
国交省はホームページで、リーフレット・チラシのポイントを次のように記している。
【賃貸住宅経営(サブリース方式)をお考えの方向け】
・賃貸借契約の内容にかかわらず、借地借家法(普通借家契約の場合)(第32条)により、オーナー等に支払われる家賃がマスターリース契約の期間中や更新時などに減額される可能性があることを記載
・契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合、契約期間中であってもサブリース業者から解約される可能性があることや、オーナーからの更新拒絶には借地借家法(第28条)により正当事由が必要となることを記載
・過去にサブリース業者が破綻したり、契約期間中に契約解除を迫られた例もあり、サブリース業者とどのような契約を結んだかにかかわらず、最終的なリスクと責任はオーナーが負うこととなることに留意すべきことを記載
【サブリース住宅の入居者向け】
・サブリース住宅の場合、賃貸借契約書に貸主がサブリース事業者から建物のオーナーに変わった場合に住み続けられる旨(地位の承継に関する規定)の記載がない場合には、オーナーとサブリース業者の間の賃貸借契約の終了に伴い、建物の所有者から退去を求められる可能性があることを記載
・サブリース業者は、入居者に対し自身の管理内容を明示するため賃貸住宅に係る「維持保全の内容」及び「サブリース業者の連絡先」を通知する義務があることを記載
リーフレット・チラシは下記より確認できる。サブリース方式による賃貸住宅経営を検討している人、サブリース住宅に入居する人は必ず確認してほしい。
賃貸住宅経営(サブリース 方式)において特に注意したいポイント
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001372788.pdf
「不動産投資」「老後の年金・相続税対策」 「土地有効活用」などについてお考えのみなさまへ
賃貸住宅経営(サブリース方式)に関する契約を締結する前に
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001372789.pdf
賃貸住宅に入居される みなさまへ
貸主が建物の所有者でない場合には必ずご確認ください
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001372790.pdf
この記事を書いた人
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