空き家対策措置法で行われること
ウチコミ!タイムズ編集部
2015/02/12
1 国による基本指針の策定、市区町村による計画の策定。
- 国土交通大臣及び総理大臣は、空き家等に関する施策の基本指針を策定する。
何か難しい言い方ですが、どんな基準でこの法律を使っていくのかを決めていく事です。 - 市区町村は、国の基本指針に即した空き家対策計画を策定・協議会を設置。
国が作った基準に従って、各市区町村レベルでの実施計画や専門で動く部署を作ったりします。 - 都道府県は、市区町村に対して技術的な助言、市区町村相互の連絡調整等必要な援助を行う。
都道府県は、市区町村の上位機関として、この手続き上に必要な助言や金銭的援助を含む援助等を行う事になります。
非常に分かりづらいかも知れませんが、法律を作る国から実行する市区町村までの流れや手続き、役割が決まっています。その一端を垣間見る事ができる内容です。国が法律にも続く「指針」を作って、都道府県などが「応援」をして、市区町村が「実行」する。
そこが決められているだけです。
2 空き家等についての情報収集。
- 法律で規定する限度に於いて、空き家等への立ち入り調査。(市区町村長)
これは文字通りの敷地に立ち入っての立ち入り調査です。
この法律が出来る前は、この立ち入り調査であっても「個人が所有する不動産」への立ち入りはハードルが高かったのです。
それがこの法律の施行によって、条件や基準に合っていれば「容易に実行」できるようになったわけです。
先ほど説明しました「特定空き家等」に認定する為には、立ち入り調査は不可欠です。
そして、空き家の所有者と言えども「その立ち入り」を拒めなくなった事でもあります。 - 空き家等の所有者等を把握する為に、固定資産税情報の内部利用が可能になります。(市区町村長)
これも今までできなかった事です。
いくら国の機関と言えども、個人情報等はそれぞれの機関が別々に保管・利用していて、別機関での共有は出来ませんでした。
この見えない壁に阻まれて、建物等の所有者の特定や追跡が出来なかったわけですが、出来る様になったわけです。 - 市区町村は、空き家等に関するデータベース等の整備を行うよう努力をする。
今後、空き家対策に関して「手を抜くことなく続けるぞ!」という感じを受けますね。
今までできなかった事を、片っ端から解決して「データとしても保存」出来る事になれば、いつでも追求が出来ますし・・・。
見に覚えのある方は、空き家の放置はペナルティが予測できます。
注意しましょう。そして対応を考えましょう。
この内容はまだまだ続きます・・・。
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この記事を書いた人
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