「税務当局が調査強化」のお話し
ウチコミ!タイムズ編集部
2013/09/19
平成25年8月28日の日本経済新聞に掲載された記事から注意のお話しです。(掲載面は21面、M&Iのページ)本年の7月以降、賃貸マンションやアパートなどの賃貸不動産を持つ個人に、税務署から平成24年の不動産所得について文書で質問する「お尋ね」が非常に増えているそうです。
■「お尋ね」ってなに?
~税務署が「行政指導」として個人に確定申告などの中身を問うもので、その「お尋ね」に回答しなければいけない法的な義務はありません。但し、回答しないと税務署への呼び出しや「税務調査」などの調査対象になる可能性があります。では、どうすればいいの?
~基本的には、回答するのが無難です。税務当局は最近、国の財政難を背景に富裕層・無申告者への課税強化に取り組んでいます。要は、今まで、不動産所得に的を絞った大がかりな調査はしていなかった事と、不動産所得者に的を絞れば、効率的な徴収ができると踏んでいる事から強化の方向に動いてきています。なので、税理士などに相談した上で回答しましょう。
現在、東京国税局管内(東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)の全税務署が不動産所得がある個人案件から選んで送付しています。尚、他の地域でも都市部の税務署はこの件に関心を強めていて全国に広がる可能性があります。
■「お尋ね」の送付対象者はどのように選ばれたのか?
~税務当局の国税総合管理システムに蓄積された申告書や決算書の分析の結果、疑いがあるものを選定している様です。つまり、「疑わしい方」に出されている公算が強いので、放置して置くのはうまくありません。又、安易に回答すると、前回の申告等と辻褄が合わない…。という様な事が起きても、修正を求められる事になります。いずれにしても、こんな背景で来ている「お尋ね」ですから、心して掛った方が良いでしょう。
そして一番問題なのは、無申告の方です。ある意味、そこを狙っての事かもしれません。今までは、簡単な気持ちで過ごしていたかもしれませんが、税務署が本気でかかってくるとしたら、考えを改めた方が良いでしょう。経費が高すぎる…。工事費が高すぎる…。従業員の給料の計上の問題…。問題は沢山あります。
「節税」という言葉がありますが、それも行き過ぎて税金を0に…。となると、完全な脱税になってしまいます。追徴課税や修正申告など、思わぬ出費になります。「お尋ね」をもらっている方、注意して内容を確認しましょう。この機会に、税理士などにキチンと相談しましょう。
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この記事を書いた人
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