敷金返金トラブルとならないために
ウチコミ!タイムズ編集部
2014/10/09
民法改正のお話しをして来ましたが、これから大家さんはどう考え、どの様に対処していく必要があるのか…。を考えて行きましょう。
現在でも、東京都では「賃貸住宅の紛争防止条例」という都条例を基に、賃貸契約と同時に原状回復のルールを説明する書面を借主に説明した上で、借主・貸主が署名捺印する事と、双方がその書面を持ち合う事と、契約書を作成・立会いする不動産業者の会社名など会社情報と、宅建主任者の記載のある書面を作成します。
その書面に記載されている、大まかな内容は・・・。
- 原状回復時及び使用時の貸主の負担になるものと、その一例。
- 原状回復時及び使用時の借主の負担になるものと、その一例。
- その他、ハウスクリーニング費用の負担などの取決めなど。
以上の様に書面で残すことが義務づけられています。
この形ですと、基本的に「言った、言わない」といった敷金返金トラブルにはなりにくいですね。更に、東京都の条例では、賃貸住宅の耐久消費財(壁クロス・畳表など)の減価償却などにも一定のルールを作っています。例えば、経年劣化のグラフを用いて、使用6何年で原価が1円になる。
つまり、6年以上住み続けると、クロスや畳表等は大家さんが負担する事になる。など・・・。
かなり明確に決められています。しかし、賃貸住宅に維持管理は、大家さんの負担も「判例」などで、ほぼ明確になりつつあります。
法制化される事で、知らない人もいなくなりますし、説明義務化されれば取引対象者は全て知る事になります。ここから先は、大家さん側の努力が必要になってきます。今でも、一部の大家さんは実践していますが「借主さんとの関係づくりと確認作業」を自ら実践する事。
今の賃貸経営は、入居の斡旋は「不動産会社」で、住宅の内見・条件交渉・契約・更新などをお願いして賃貸物件の管理は「管理会社」が全部やってしまいます。
また、突発的な夜間の水道のトラブルや休日にガラスが割れる事故などでも、保険会社などの24時間サービスなどがあったりして、大家さんが借主さんと会う様な機会が「全くなくても」成立してしまいます。
しかし、大家さんも借主さんも人間です。見ず知らずの「他人」の事となると、意外に無神経な事を平気でしてしまうのも人間ですが、知人や既知の方の事となると、騒音を我慢できてしまったり、相手を思って行動できたりするのも人間です。
現に一昔前は、賃貸住宅の入居の際は、大家さんに挨拶に行ったり、いろいろお世話になったりするのがあたりまえの世の中でもありました。そんな時代には、貸主と借主の関係も良好なものがありました。
その良い部分を取り戻してみるのは如何でしょうか?
・借主さんの内見の際に、大家さんも立ち会って「借主さん」と話をして見たり。
条件の交渉、保証人さんの話、お勤めやご実家の話など
・物件の引渡や鍵の引渡に立会いをする。
入居の注意やお部屋の注意、緊急の場合の連絡など
・月に1〜2度、アパートの清掃や点検におとずれる。
顔がつながる。手入れや点検をしている事が伝わる。敷金返金トラブル回避に繋がり意外と効果があるものです。大家さんが一生懸命、大切に管理しているのを見た借主には、伝わると思います。
もちろん、今時、借主さんを捕まえて「怒鳴ったり」する方もいないでしょうが、小言よりも「実行する大家さん」結構、好感を持って迎えられるのではないでしょうか?それも、自分自身で「内見」から説明したり、借主さんのいろんな状況の話を聞いていますし…。
中には「へそ曲がりな方」もいますでしょうが、周りの住人と仲良くなっていれば、教えてくれたりもします。賃貸経営も年々、色んな意味でハードルも上がってきています。大家さんも大変ですが「情報は転ばぬ先の杖」に成り得ります。是非、チャレンジしてみて下さい。
一つの解決策として、お部屋探しを不動産屋さんに頼まないという方法があります。
借主さんは自分で大家さんを探し、大家さんは借主さんを自分で探す。借主さんと大家さんにコミュニケーションの場を提供しているのがウチコミ!です。まだ見たことがない方は下記から見てみてください。
この記事を書いた人
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