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普通借家契約

普通借家契約とは、一般的な賃貸借契約のことです。普通借家契約に対して、契約満了の期限をあらかじめ決めておく定期借家契約があります。

契約方法
書面での契約でも口頭での契約でも可能です。
契約期間と更新
賃貸住宅を借りるときには、契約期間が決められています。契約期間は1年以上で設定され、2年を契約期間としているところが多くあります。その契約期間の上限は、無期限となっています。ただし、平成12年3月1日以前に契約した場合の上限は20年となっています。
ちなみに、契約期間が過ぎたにもかかわらず、更新の書類が届かなかったり、貸主や不動産会社から連絡がない場合は自動更新となり、借主は同じ建物あるいは部屋に住み続けることが可能です。
契約の解除
普通借家契約で賃貸借契約をした場合、正当な理由がない限り、契約期間の更新を続けることができます。つまり、貸主が一方的に契約の解除や更新の拒絶などをすることは、正当な理由がない限りできません。
正当な理由とは、社会通念上妥当と認められるものとなります。たとえば、貸主がどうしても建物を必要とするといった場合です。その場合、借主は立退料を求めることができます。
借主が正当な理由をもって契約を解約したい場合は、あらかじめ決められた期間内に解約通知を出すことが一般的となっています。あらかじめ決められた解約通知の期間とは、解約する日の3カ月前や1カ月前などとしているところが多いようです。
立退料
貸主は、入居者に対して簡単に立ち退きを求めることはできません。しかし、都合によって退去を求める場合、相応の立退料や敷金の返還が必要となることが考えられます。立退料の目安としては、家賃の6カ月から1年分、さらに引っ越しにかかる費用などをプラスした金額といわれています。
賃料の増減額請求
借地借家法には、地代や賃料の増減額請求ができるケースについての記載がされています。税金などの増減によって土地や建物のの価格に変動があった場合、経済情勢が大きく変動した場合、周辺の同じような物件の地代や賃料と比較して不相当となっている場合などには、賃料の増減を請求できると定められています。
定期借家契約
普通借家契約に対して、契約満了の期限をあらかじめ決めておく定期借家契約は、公正証書の書面による契約が必要です。貸主側は、更新はなく期間の満了と同時に契約も終了するという旨を、契約書とは別の書面にして説明する必要があります。