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遺言
遺言
死後の法律関係を定める最終意思の表示
遺言(いげん、ゆいごん)には様々なものがあり、「死ぬ間際にこう語っていた」「生前、こんなことを言っていた」というものも広い意味では遺言に含まれますが、ここでは法律に関わる遺言を取り上げます。
遺言とは、「死後の法律関係を定めるための最終意思の表示」のこと。効力を発揮するのは遺産の処分の際、被相続人(死亡した人)の意思を反映させる時。遺言を作成しておけば遺産を誰がどのように受け継ぐかについて意思を反映させることができます。ちなみに遺言がない場合は民法の規定に従って法定相続(誰がどういう順序で相続人となるか決められている。法定相続人もいない場合は最終的に国のものとなる)がなされます。
遺言による「遺贈」という形を取れば、相続人以外の者に遺産を与えることもできます。ただし、遺贈を行う場合は民法で定められた方法に従う必要があります。
・自筆証書遺言…遺言書の全文(日付と氏名を含む)を遺言者が自筆で記述して押印する
・公正証書遺言…遺言内容を公証人に確認してもらい公正証書にする
・秘密証書遺言…遺言内容を秘密にして公正証書にする
不動産を相続する場合、遺言のあるなしにかかわらず登記手続きは必要なのですが、遺言の内容によって手続きの方法が変わります。遺言の内容が相続分の指定や遺産分割の方法であれば、遺言のない通常の相続登記と同じです(相続人の1人から申請可能で単独申請、登記の原因は「相続」)。しかし、遺言の内容が遺贈の場合は申請人と登記の原因が変化します(受贈者と相続人全員による共同申請が必要、登記の原因は「遺贈」)。また、遺言書があるかないかで必要書類が変わってきます。
遺言書が存在しない場合
遺言の執行は煩雑になることもあるので、手続きを円滑に済ませるために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は相続人の代理人で、弁護士、司法書士、行政書士、信託会社などが請け負うことになります。
また、生前に子供や孫などに財産を贈与することを生前贈与と言いますが、生前贈与は計画的に行えば節税対策として効果があります。ただし、被相続人が一方的に内容を決められる遺言とは異なり、贈与契約となるため、双方の合意が必要となります。
なお、遺言書が存在しない場合は、相続人が集まって話し合いを行い、遺産分割協議書を作成することになります(法定相続人が1人の場合は、自分の他に相続人が存在しないことを明らかにすれば原則として協議書は不要)。