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取引形態

不動産会社がどんな立場で取引するのか

取引形態は取引態様とも呼ばれます。取引形態とは「貸主、代理、仲介(媒介)」の3つのことで、不動産会社が取引するときの立場のことです。不動産広告内に「取引形態(または取引態様)」という表示があり、借りる側にはあまり関係なさそうですが、そんなことはありません。取引形態によって支払う費用が変わってくることもあるのです。
取引形態は以下のとおりです。

貸主
  • 不動産会社等が貸主として取引する。不動産会社等から直接、物件を借りる。
  • 貸主から直接賃貸するので借主は仲介手数料の負担がない。
代理
  • 不動産会社とは別に物件を所有する貸主がいて、この貸主を代理して不動産会社が取引する。
  • 不動産会社は貸主から契約する権限を与えられ代理人として借主と契約する。原則として仲介手数料が発生するが、貸主負担となることが多い。
仲介(媒介)
  • 賃貸契約が円滑に進むよう、不動産会社が貸主と借主の間に入り取引する。
  • 依頼を受けた宅建業者は、借主に重要事項説明書を交付して説明を行う必要がある。契約が成立すれば仲介手数料が発生する。

日常会話では大家さんのことを貸主と呼ぶことがありますが、取引形態に「貸主」と書いてあればそれは不動産会社等のことです。一般的には取引形態が仲介(媒介)で、ある不動産会社を通じて賃貸住宅を借りることが多いでしょう。
「貸主」の場合は、言わば賃貸物件を所有している人から直接借りる形態になるので仲介手数料は必要ありませんが、宅地建物取引業法の適用も重要事項説明の義務もないので、借り手側は注意深く契約内容をチェックしておく必要があります。

「代理」は貸主が報酬を払って借主の募集から契約までを不動産会社等に任せる形態です。要するに不動産会社等が貸主の代わりを務めるのですが、宅地建物取引業法の適用や重要事項説明の義務があります。そのため原則として仲介手数料が発生し、手数料は貸主が負担する場合が多いようです。
「仲介」は不動産会社が貸主と借主の間に入って取引を成功に導く形態なので、仲介手数料が発生します。借り手からすると損するような気もしますが、宅地建物取引業法が適用されるので重要事項の説明などが義務付けられており、やはり安心感があります。

仲介手数料の上限

代理・仲介(媒介)で不動産会社が受け取れる仲介手数料には上限があります。

代理
依頼者から賃料の1ヶ月分以内を受け取れる。ただし、相手からも受け取る場合、受取額合計が1ヶ月分以内でなければならない。
仲介(媒介)
借主から、借主の両方から賃料の0.5ヶ月分以内を受け取れる。ただし、依頼者の承諾がある場合は一方から1ヶ月分以内を受け取ることができる。