転貸借とは、物件や土地の借主が、借りている物件や土地を第三者に又貸しすることをいいます。借主が第三者に賃借権を転貸する場合には、貸主の承諾が必要です。
- 賃貸借契約
- 賃貸借契約とは、物件や土地の持ち主が、相手から賃料を支払ってもらって、その物件や土地を使用、または収益させることをいいます。転貸借は、賃貸借契約をしている物件や土地を又貸ししていることになるため、第三者の借主と貸主との間には賃貸借契約は発生しません。もともとの借主と入居者との間で賃貸借契約が発生します。
- 使用貸借契約
- 賃貸借契約に対して、貸主と借主との間で不動産などを無償で契約することを使用貸借契約といいます。使用貸借契約の多くは、親子や兄弟、親族などの間で交わされることが多いようです。具体的には、親の土地に子ども名義の住宅を建てたり、個人の土地に会社の建物を建てたりします。そのため、契約の更新や存続期間など土地や建物の賃貸借契約について定めた借地借家法は適用されません。
- サブリース
- 又貸し、転貸という意味で使われる言葉にサブリースがあります。サブリースは、賃貸物件のオーナーから不動産会社が物件を一括して借り上げて転貸する賃貸システムのことをいいます。サブリースは、賃貸物件のオーナーにとって次のようなメリットがあります。
- 不動産会社がオーナーの物件を一括して借り上げるため、空室があったとしても比較的一定の額が収入として入ってくる
- 物件の管理、居住者とのやりとりやトラブルなどにも不動産会社が対応してくれる
- マスターリース
- サブリースとは、正確には、物件を借り上げた不動産会社と居住者やテナントなどとの間の契約をさしています。一方で、賃貸物件のオーナーとその物件を借り上げる不動産会社との間の契約をマスターリースといいます。
- 転貸借している物件の賃貸借契約の終了
- 転貸借している物件のもとの借主と貸主との間で賃貸借契約が終了した場合、貸主が転借人に期間満了の通知をしなければなりません。転借人が通知を受けてから6カ月で転貸借契約が終了します。
- 転貸と同居
- 転貸と同居という言葉が混同されて使われることがあります。たとえば、賃貸借契約をして事務所としてい使っている物件の一区画を関連法人に貸しているような状況があります。この場合は、正確には転貸にはなりません。転借人がその物件を専有して使用している場合に転貸となります。ちなみに、同居とは法律用語ではないため、不動産用語といえます。