停止条件とは、ある一定の条件が発生するまでは、法律効果を停止しておく条件のことをいいます。
- 停止条件付契約
- 停止条件がついた契約を停止条件付契約といいます。停止条件付契約として挙げられる主な例が、「建築条件付土地」や「借地権付土地」の売買契約があります。建築条件付土地とは、その土地の売主が指定する建築業者などと建築工事請負契約をすることが条件となる土地のことで、この条件が満たされれば契約が発生することになります。借地権付土地とは、借地権のついた土地の持ち主の承諾を受けることが条件となる土地のことで、持ち主の承諾を受けることで借地の売買をすることができるようになります。
停止条件の身近な例を挙げれば、住宅ローンを条件としたものです。不動産を購入する際、住宅ローンの申請が通った場合に確実な契約となる、といった例です。 - 解除条件
- 停止条件に対して、ある一定の条件の発生によって法律効果を消滅させる条件のことを解除条件といいます。解除条件がついた契約のことを解除条件付契約といいます。住宅ローンを例にすると、「住宅ローンの申請が通らない」という条件が発生した場合に、契約を白紙に戻すという具合です。
- 宅地の販売形態
- 消費者が一戸建ての家を購入、あるいは建築しようとする際、土地あるいは家の購入には次の3つの方法があります。
「宅地のみを購入」「建売住宅を購入」「建築条件付土地を購入」
分譲された宅地のみを購入する場合、購入者が自由に建築会社を選び、自由に家を建築することができます。売買契約は土地のみとなります。建売住宅を購入する場合は、すでに完成した家、あるいは着工中の家を購入することになり、間取りの変更などは基本的にできません。売買契約は土地と建物となります。そして、建築条件付土地を購入した場合、建築会社を特定されることが多くあります。土地の売買契約と建物の工事請負契約をする必要があります。 - 借地権
- 借地権とは土地を借りる権利のことをいい、普通借地権、定期借地権などがあります。普通借地権とは、契約期間の満了後も更新できる借地権のことをいい、借地権の存続期間は30年以上です。とくに更新手続きをする必要はなく更新される法定更新となります。土地の貸主は正当な事由がない限り、更新を拒否することはできません。
定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権があります。
一般定期借地権は、存続期間を50年以上とし、契約期間が満了したら契約更新できない借地権です。契約満了後は、借主は更地にして返還します。
建物譲渡特約付借地権は、存続期間を30年以上とし、アパートやマンション、店舗、事業所などの建物を建設して賃貸借するものです。契約期間満了後は、借主は建物を残したまま返還します。そのため、土地の貸主は、契約満了後は建物の貸主として賃貸経営などを継続することができます。
事業用定期借地権は、存続期間を10年以上50年未満とし、事務所や店舗、工場などの建物を建設して事業用に土地を賃貸借するものです。契約満了後、借主は更地にして土地の貸主に返還します。