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耐震補強工事済

広告などに見られる「耐震補強工事済」とは
様々な物件情報を検索すると、「耐震補強工事済」と記載されている場合があります。これは文字通り「耐震補強工事を済ませてあります」という意味です。今回はマンションの事例を中心にご紹介します。
ハードルが高い耐震改修
どのような耐震補強工事を行うかはマンションによりますが、1981年(昭和56年)6月に施行された新耐震基準を満たしていない旧耐震基準の建物が耐震リフォームを行う場合が多いでしょう。一戸建ての場合は費用面がクリアできれば比較的簡単に行えますが、マンションの場合は住民の意思が統一されていないと難しくなります。共同住宅は共用部分と専有部分に分かれており、管理組合が独断で工事を行うことはできません。そのため一般的に管理組合の総会で3/4以上の決議が必要になります。もちろん費用もかかりますので、「耐震補強工事済」のマンションはいくつもの高いハードルを超えて工事を実現したのかもしれません。ただし、どの程度の補強工事を施したかは「耐震補強工事済」の記載だけではわかりません。耐震補強工事は工事対象面積が少ないので、大規模改修には分類されないのです。そのためほとんどの場合、確認申請も行われません。ただし、耐震診断に合格したり、耐震改修促進法に基いて認定を受けた耐震改修を実施して検査に合格した場合は、耐震診断・耐震改修マーク(プレート)の交付を受けることができるようになっています。必ず交付を受けているとは限りませんが、一つの目安になります。
中古マンションでは注意が必要
新耐震基準で確認申請を提出して認可された建物(竣工日ではなく建築確認された日が基準)であれば、中古マンションでも耐震性に概ね問題はないと言えますが、それ以前のものは購入しない方が良い、と言う人もいます。また、「耐震補強工事済」とは、前述の通り「耐震補強工事を済ませております」という意味なので、建物全体の補強がなされているとは限りません。補強工事を行ったのは1階部分だけ、という場合もあります。したがって中古マンションを購入する場合は入念なチェックが必要です。どうしても気になる物件が極端に古い場合は、専門家に診てもらうのも良いでしょう。
現行基準に適合しない建物も使用可能だが…
建築時には適法だったのに、その後基準や法が変更されたことによって現行基準に適合しなくなった建物は「既存不適格建築物」と呼ばれます。既存不適格建築物イコール違法建築物ではないので、そのまま使用することも可能です。ただし、資産価値や商品価値の観点から耐震補強工事を行うこともあるわけです。マンション売却のとき、耐震基準が不適格な建物の場合は買い手に説明することが義務付けられています。