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道路付け

建築できる建物の面積・条件も変わる
建築用語には一見しただけでは意味がわかりにくいものもあります。「道路付け」もその1つではないでしょうか。
道路付けは「接道条件」とも呼ばれます。意味は「敷地と前面道路との位置関係を示したもの」で、簡単に言えば「敷地のどの方角に道路が接しているのか」を示しています。表記方法は「敷地から見て道路が接している方向」と「幅員(ふくいん)」を併せて書くのが一般的です。例えば「北5m」は「北側を幅員5mの道と接している」ということです。
この道路付け、家や土地を売買する際には非常に重要な要素となります。なぜなら道路付けによって建築できる建物の面積・条件が決まってくるからです。
「道路」とは
そこに道があれば「道路」と思うかもしれませんが、建築基準法では原則として幅員4m以上のもの、特定行政庁が指定した区域内では6m以上のものが「道路」です。そして、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定められています(接道義務。特定行政区が指定した区域内では幅員6m以上)。ただし建築基準法が施工される前から存在する道もあります。また、「道路」を規定する法律には他にも道路法、道路交通法などが存在します。
土地購入の際は、建築基準法の接道義務を満たした土地かどうかを確かめておく必要があります。これは、不動産に関して説明される道路のほとんどが「建築基準法が定める道路」だからです。
建築基準法では、先に述べたとおり敷地が道路に接する間口は2m以上、道路の幅員は4m以上必要です。幅員が4m未満の場合は敷地をセットバック(後退)させなければなりません。つまり、それだけ使える敷地は狭くなります。また、敷地や道路の条件によっては建物を建てることができないようになっています(再建築不可)。
ちなみに敷地に接道義務があるのは都市計画区域及び準都市計画区域内に限られています。したがって都市計画が定められていない区域では適用されません。
二方道路、三方道路
建物を建てられる土地であれば、今度は不動産価値が気になるところ。道路付けは土地を選ぶ際に検討条件の1つになります。
例えば「二方道路」という言葉があります。これは正面と裏面に道路が接する土地のことです。「三方道路」であれば敷地の三方向が道路に面しています。
道路と土地の関係は、土地の価値には次のように影響を与えます。

・道路に多く接している敷地の方が価値が高い
・向き(その敷地に接している道路の方角)については南→東→西→北の順に評価が高い
・接している道路の幅員が広いほど敷地の評価が高い
・角地は評価が高くなる(建築条件が緩和されるため)