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登録免許税

不動産にまつわる税金の1つ
不動産にまつわる税金はたくさんあります。保有に関しては固定資産税や都市計画税、譲渡に関しては所得税・住民税・法人税など、そして取得に関しては不動産取得税、印紙税、相続税、贈与税、登録免許税などが関わってきます。今回は登録免許税を中心にご紹介します。
登記手続きで必要になる
住宅を購入する時は、土地や建物の所有権を登記簿に記録して公示します。この登記手続きの際に国に納めるのが登録免許税です。例えば住宅用家屋を新築した場合、所有権保存登記には0.4%の税率が適用されます(土地や建物の固定資産税評価額、もしくは課税標準価格に基づいて計算します)。住宅ローン借入の際の抵当権設定登記、抹消登記などにも登録免許税は必要になります。
登録免許税が課税される場合を大別すると、不動産を購入・所有した際と売却した際に分けられます。
不動産を購入・所有した場合にまずかかるのは不動産取得税。固定資産税評価額に対して4%の税率が課せられますが、2021年3月31日までは特別措置によって3%となっています。登録免許税もかかりますが、不動産の床面積が50㎡を超える場合は軽減税率の対象となり0.15%が適用されます。
印紙税(売買契約書を交わす際に生じる税金)も必要です。ただし、契約書に記載されている金額が1万円以下の場合は非課税となります(金額が記載されていない場合は一律200円)。なお、2020年3月31日までは軽減措置の対象となっています。
不動産を所有すれば固定資産税も課税されます。固定資産税は毎年1月1日の時点で不動産を所有している人が納税するもので、標準税率は固定資産税評価額の1.4%。都市計画税もかかる場合があります(0.3%)。ただし、小規模住宅用地であれば固定資産税評価額は1/6、都市計画税は1/3になります。
不動産を売却した場合は、印紙税・登録免許税(抹消登記など)の他に住民税・譲渡所得税がかかります(売却で利益が出た場合)。
登録免許税の軽減措置
先に述べたとおり、新築建物の所有権保存登記の場合、登記簿上の床面積が50㎡以上であれば登録免許税は0.4%→0.15%に軽減されます。中古建物の場合は2.0%→0.3%になります。
ただし、この「床面積」は壁の内側で囲まれた「内法(うちのり)面積」となっているので、広告などに記載される「壁芯面積(壁の厚みの中心線で囲まれた面積)」との違いに留意しましょう。また、建物と抵当権に関する軽減措置は2020年3月31日までに自宅を取得していることが要件です。
中古建物の場合は築年数の制限もありますが(マンションは築25年以内、木造一戸建ては築20年以内)、古い建物であっても現在の耐震基準に適合していれば軽減措置を受けられます。