「建物種別」と言われるとピンと来ない人もいるかもしれませんが、英語では「building classification」「class of construction」。構造、形態、規模(階数)によって建物を分類したものが建物種別です。用途による分類ではありません。不動産登記法第44条の「建物の表示に関する登記事項」には「建物の種類、構造、床面積」の項目があり、不動産登記規則第113条1項には居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館などたくさんの種類が定められていますが、これは用途による分類です。 構造などによって建物を分類する建物種別は不動産用語です。用いる主体によって建物種別の内容には違いがあります。一般的には次のような種別が用いられます。