専有面積とは、分譲マンションやビルなどで、区分所有者個人の専有部分の面積をいいます。
- 区分所有者
- 区分所有者とは、マンションやビルなど一棟の建物のなかにある独立した住居や事務所、店舗などの所有者のことをいいます。
- 専有部分と共用部分
- 区分所有者を有する分譲マンションやビルなどには、専有部分と共用部分があります。専有面積のもととなる専有部分とは、住居や事務所、店舗などの室内のことをいいます。共用部分とは、マンションやビルのエントランス、ロビー、廊下、階段、エレベーターなどをいいます。ベランダやバルコニー、玄関ポーチなどは室外のため、共用部分となるため、専有面積には含まれません。ちなみに、ベランダやバルコニー、玄関ポーチなどは、区分所有者に専用使用権があり、区分所有者が専用して使うことができます。
- 内法面積と壁芯面積
- 専有面積として表されるものには、内法面積と壁芯面積の2種類があります。内法面積は壁の内側の面積をいいます。壁芯面積は室内を囲むコンクリート壁の厚みの中心線で囲んだ面積をいいます。そのため、実際の居住部分の面積は内法面積となります。
- 不動産広告での注意点
- 不動産広告などで専有面積を表記する場合、多くは壁芯面積で記載されています。しかし、登記簿で表される床面積は内法面積で記載されます。そのため、内法面積は、登記面積や登記簿面積などともいわれます。注意が必要となるのは、分譲マンションなどを購入する際の住宅ローン控除の対象です。住宅ローン控除が適用されるのは、内法面積が50㎡以上の不動産です。そのため、広告で専有面積が50㎡以上となっていても、壁芯面積で計算されていた場合は、もしかしたら50㎡に満たない可能性もあります。50㎡くらいの分譲マンションなどを購入する際は、広告の専有面積だけでなく、登記簿の専有面積を確認することが重要です。
- 住宅ローン控除
- 住宅ローンを組む際には、次のいずれかの条件をクリアしていれば、控除を受けることができます。
- 住宅の新築
- 床面積50㎡以上の新築住宅の取得
- 床面積50㎡以上、築20年以内の既存住宅の取得
- 床面積50㎡以上の増改築
そのほか、床面積50㎡以上の認定長期有料住宅を取得する場合、床面積50㎡以上のバリアフリー改修工事を含む増改築をする場合、床面積50㎡以上の省エネ改修工事を含む増改築をする場合も、控除を受けることができます。