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成年後見制度

判断能力が衰えた人の保護を図る制度
成年後見制度とは、ある人の判断能力が衰えている場合、周囲の人間が本人の判断を補い、法律面や生活面で支援する制度です。例えば認知症になった人は、自分で介護契約を結んだり財産を管理することが難しい場合があります。そのような場合に後見人が面倒を見ることができるようにする制度です。
一見、不動産投資とは関係なさそうですが、実は大きく関わってくることがあります。例えば相続税対策などでマンションを建築しているときに施主が認知症などで判断能力がなくなってしまった場合です。新たな融資が必要になったときなどに問題が生じ、工事が中止になる可能性があります。成年後見制度の「任意後見制度」を活用すれば、このような状況を避けることができるのです。
もしもに備える「任意後見制度」
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。法的後見制度は家庭裁判所が認めた人(弁護士や司法書士などが多い)が後見人になるもので、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
「任意後見制度」は本人が判断能力を失う前に未来の後見人を選んでおくものです。公証役場で「任意後見契約」を結ぶことで、本人の判断が衰えた時点から後見人が財産管理などを引き継ぐことができます。
法定後見制度は判断能力が衰えた後で本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」を後見人が行うもの。後見人は財産の保全はできますが、利殖行為や財産の贈与などはできません。しかし、任意後見制度であれば、誰に、どのように援助してもらうかを事前に自分で決めておくことができます。任意後見人には①財産管理と②身上監護の法律行為を代理してもらうことができ、財産管理には次のような行為が含まれます。
  • 不動産や動産の処分等
  • 賃貸借契約書の締結と解除
  • 預貯金の管理、払い戻し、遺産分割等
つまり任意後見制度を利用すれば、不動産投資の過程で万が一のことが起こっても計画を委託することができるわけです。
死後のことは遺言や民事信託で
任意後見制度にもデメリットがあります。
  • 死後の事務や財産管理を委任することはできない
  • 法定後見制度のような取消権がない
取消権とは本人がした法律行為の同意・取り消しができる権利で、悪質な訪問販売などで被害を受けたときに法定後見人であればこれを回復できますが、任意後見人にはできません。
また、死後の備えとしては遺言や民事信託を活用する必要があります。民事信託は定められた目的に従って財産を継承する仕組みで、生存中から死後に至るまで契約を設定することができます。ただし民事信託に身上監護(介護契約等)の機能はありませんので、任意後見制度との併用が望ましいのです。