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路線価

道路に面する宅地の評価額
路線価とは「路線に面する標準的な宅地1m2当たりの評価額」のこと。不動産と縁がない人が「路線」と聞くと電車を思い浮かべそうですが、ここで言う路線とは「道路」のことです。路線価は課税価格を計算するときに使われます。
路線価には次の2種類があります。

・相続税路線価…相続税・贈与税で使用
・固定資産税路線価…固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税で使用

単に「路線価」と呼ぶ場合は大抵相続税路線価を指します。相続税路線価は国税庁から毎年7月頃に発表されますが、税を計算するときは「申告する年」ではなく「相続・贈与があった年」の路線価を使う必要があります。
その年の路線価がわかるのは7月なので、1月などに相続・贈与があった場合は7月まで待たないといけません。そこで早く路線価の見当を付けたい場合は公示価格が役に立ちます。公示価格とは地価公示法に基づいて土地鑑定委員会が公表する土地の価格のことで、毎年1月1日の価格を鑑定し、同年3月下旬には公表されます。同一の場所であれば、公示価格が前年からどのように変動したかによって路線価を予想することができます。
路線価の調べ方
路線価は国税庁のサイトから調べることができます。サイトには「路線価図・評価倍率表」のリンクがあり、クリックすると年度ごとに地図が表示されるので、知りたい都道府県にアクセスします。すると「路線価図」のリンクがあるので、住所をたどっていけば目当ての路線価図を見ることができます。路線価図には路線価、借地権割合、地区区分(図形で示される。図形がない場合は普通住宅地区)が記されています。
国税庁のサイトでは取っつきにくい場合は、一般財団法人資産評価システム研究センターが運営する「全国地価マップ」がお勧めです。このサイトでは、郵便番号・住所またはその一部を入力すれば簡単に路線価図を見ることができます。トップページでは相続税路線価だけでなく固定資産税路線価、地価公示価格・都道府県地価調査価格も選択可能です。
路線価がない土地もある
路線価は相続税などを計算するのに役立つデータなのですが、実は路線価のない土地もあります。路線価が算出されるのは主に市街地の宅地。山林・農地や郊外の宅地には路線価が付けられないことも珍しくありません。こういった土地の価格は固定資産税評価額に基づいて計算することになります。