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連帯保証人

不動産業界における連帯保証人とは、借主や買主の家賃やローンを支払う義務を保証する人のことです。たとえば借主が家賃を支払えなくなった場合、貸主は連帯保証人に支払いを求めることができます。

保証人
単なる保証人も、借主や買主が家賃やローンを支払えなくなった場合に、代わりに家賃やローンを支払う義務がある人のことです。保証人の場合は、たとえば借主よりも先に家賃の支払いを求めるられることはありません。支払を求められた場合も、「再度、借主に家賃の支払いができないか確認してほしい」などと、支払いを拒否することができます。
しかし、連帯保証人の場合は、たとえば借主が家賃を支払えなくなった場合に、借主に対して支払いを求めるのと同時に連帯保証人にも支払いを求めることができ、その請求を拒否することはできません。保証人よりも連帯保証人の方が法的な強制力が強いといえます。
保証人制度
賃貸借契約をする場合、借主は連帯保証人を求められます。連帯保証人は民法によって、「保証人は資力のある一般成人でなければならない」と定められています。
一般的には、連帯保証人は親族を原則とする貸主が多いようです。連帯保証人になる場合には、実印や印鑑証明、収入証明などの書類が必要になります。
家賃保証会社
近年、賃貸借契約をするときに、親族などの保証人ではなく、連帯保証人を代行する家賃保証会社を利用するケースが増えています。賃貸保証会社、滞納保証会社などとも呼ばれています。貸主にとっては、親族などの連帯保証人よりも、家賃滞納のリスクから回避できる確率が高くなります。
家賃保証会社を利用する貸主が増えた理由は、連帯保証人をたてられない借主が増えたことや不景気による家賃滞納者が増えたことなどが考えられます。家賃保証会社を利用する場合、借主の審査が行われます。その審査に通れば、家賃保証会社を保証人としてつけることができます。
家賃保証会社の審査がおりた場合、保証契約を締結する際に、保証料や事務手数料として家賃の1カ月分程度の費用がかかります。さらに、契約更新の際にも、同じく費用がかかります。
連帯保証人の変更・解除
賃貸借契約で連帯保証人を変更したい場合は、貸主に申し出て貸主の了承を得れば変更することができます。連帯保証人となった本人は、契約の途中で連帯保証人を解除したいと思っても、基本的に契約期間が満了するまでは解除できません。連帯保証人となる場合には、保証する人と連携して家賃の支払い義務が生じるため、保証する人との信頼関係が十分である場合にのみ連帯保証人となるなど、注意も必要です。

あまり知られていない連帯保証人の“怖さ”

連帯保証人=債務者
「保証人と連帯保証人」でも触れましたが、連帯保証人には強力な強制力が働きます。その強制力を端的に表すなら、「連帯保証人は債務者(お金を借りた人)と同列」ということ。債権者(お金を貸した人)にとっては、返済を請求する先は債務者でも、連帯保証人でもいいのです。連帯保証人が複数いれば、他の連帯保証人も対象になります。
具体的に解説すると、連帯保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がない、ということになります。
「催告の抗弁権がない」とは、連帯保証人には「請求するならまず債務者に請求するのが筋でしょう」と要求する権利がない、ということです。保証人はあくまでも「保証している人」ですから、主たる債務者が返済できなくなったりしたら、まずはそちらに請求が行くだろう、と思うのが普通ですが、連帯保証人には当てはまりません。「保証人と連帯保証人」でも触れたように、「貸主は借主と同時に連帯保証人にも支払いを求めることができる」のです。
「検索の抗弁権がない」とは、連帯保証人は「債務者にはまだお金があるみたいだから調べてください。先に債務者に請求してください」と要求する権利がない、ということです。債権者から請求が来たら、連帯保証人には反論は許されません。
「分別の利益」とは「数人が保証人となった場合、各保証人は主たる債務を平等に分割した額についてだけ保証債務を負担するということ」。逆に「分別の利益がない」状態では、連帯保証人が複数いる場合でも「100万円の負債だけど、連帯保証人が4人いるから、自分の負担は25万円で済む」ということにはなりません。連帯保証人は、一人一人が主たる債務の「全額」を保証します。この場合は、4人とも100万円まで保証せねばならないということです。
判子を押す前に一度立ち止まろう
連帯保証人は賃貸契約などで必要とされることが多いため、実際には知識の乏しいビジネスマンなどが引き受けるケースが多いようです。考えてみれば、連帯保証人に関する知識は当事者になるまで必要ないもの。しかし、知らないことは調べれば良いのです。身内や親しい友人から連帯保証人を頼まれても、すぐに判子は押さず、一度立ち止まって調べ、それから判断するようにしましょう。万が一のことが起きた時は、自分が何ら対価を受け取っていない借金を背負わされることになるのですから。