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共同仲介

共同仲介とは、一つの不動産取引を複数の不動産業者が仲介することをいいます。共同媒介ともいいます。

単独仲介
共同仲介に対して、一つの不動産取引を一つの不動産業者が仲介することを単独仲介といいます。たとえば、売買物件の場合、買主と売主の間を一つの不動産業者が取り持ちます。契約が成立した場合には、買主と売主の両方から仲介手数料を支払ってもらうことができます。
共同仲介の仕組み
単独仲介が買主と売主の両方と取り引きするのに比べ、共同仲介は買主か売主のどちらか一方と取り引きをします。それぞれの不動産業者は、不動産物件の情報交換業務を行う指定流通機構に登録して、それぞれ適切な買主や売主を見つけることになります。
仲介手数料は、取り引きをする買主か売主のどちらか一方から支払ってもらいます。ちなみに、買主と取り引きをする不動産業者を客付、売主と取り引きをする不動産業者を元付、あるいは物元といいます。多くの不動産取引は、さまざま情報を手に入れることができる共同仲介で取り引きを行っています。
仲介手数料
物件を購入、または賃貸借契約をするときに、購入者あるいは賃貸契約者とオーナーとの間に入った不動産仲介業者に支払う手数料を仲介手数料といいます。仲介手数料の上限は、賃貸借契約の場合も売買の場合も上限が決められています。そのため、共同仲介で複数の不動産業者とやりとりしたからといって、買主や借主が上限以上の手数料を支払うことはありません。
仲介手数料の上限は、賃貸の場合は賃料の1カ月分(税別)です。
不動産売買の場合は、物件価格によって次のように決められています。
200万円以下 取引額の5%以内(税別)
200万円を超え400万円以下 取引額の4%以内(税別)
400万円を超える 取引額の3%以内(税別)
指定流通機構
共同仲介する場合、不動産業者は取り引きの情報を指定流通機構に登録します。指定地流通機構とは、宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣が指定した不動産流通機構です。「レインズ」とも呼ばれています。レインズとは、「Real Estate Information Network System」の略で、不動産物件の情報を登録するコンピューター上のシステムのことをいいます。
指定流通機構には、東日本指定流通機構、中部圏指定流通機構、近畿圏指定流通機構、西日本指定流通機構があり、それぞれ担当する地域の不動産情報の交換業務を主に行っています。