借地契約における更新料とは、普通借地権で土地を賃貸借している際、契約期間の満了に伴って契約を更新するために発生する費用です。
- 借地権
- 借地権とは、建物を所有することを目的とした土地を継続して借りる権利のことです。借地権には、普通借地権、定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権の5種類があります。
普通借地権とは、自宅やアパート、マンションなどの用地として土地を借りる権利です。契約期限が決まっていますが、更新すればその土地を借り続けることができます。
定期借地権は、用途制限はありませんが、主に住宅用として土地を借りる権利のことです。契約期間が50年以上と決められており、基本的に更新することはありません。
事業用定期借地権とは、事業のために土地を借りる権利のことです。契約期間は、10年以上50年未満で、基本的に更新することはありません。
建物譲渡特約付借地権とは、30年の契約期間があり、契約期間満了後に土地の所有者が建物を買い取る規定のある契約です。
一時使用目的の借地権とは、一時的に土地を賃貸借する権利のことです。たとえば、工事を行うための仮設事務所や簡易的な倉庫を設置するときなどに契約されます。 - 更新料の額
- 借地契約における更新料は、借地権価格の5〜10%が相場となっています。
- 借地権の建て替え(増改築)承諾料
- 借地上で建て替えや増改築をする場合は、土地の所有者に承諾を得、承諾料を支払う必要があります。承諾料は、更地価格の2〜5%が相場となっているようです。
- 借地権の条件変更承諾料
- 借地権の条件変更承諾料とは、借地上に建築する建物の条件を変更する際に、土地の所有者に支払う費用です。たとえば、木造など非堅固建物を石造や鉄筋コンクリートなど堅固建物に建て替えるといった場合です。承諾料は、更地価格の10%程度が相場となっています。
- 借地権の名義書換料
- 借地権を売却するなど、借主の名義を変更する際に土地の所有者に借主が支払う費用です。名義書換料は、借地権価格の10%程度が相場となっています。
- 地上権と賃借権
- 借地権は、地上権と賃借権にも分けられます。地上権とは、土地所有者に関係なく、土地を直接的に支配することができる権利のことをいいます。つまり、土地を自由に譲渡したり転貸したりすることができます。
賃借権は、土地所有者の承諾を得て、土地を支配することができる権利のことをいいます。地上権と比較するとその権利力は弱くなります。契約の形態としては、賃借権が一般的です。