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建ぺい率
建ぺい率
数値が高ければ高いほど建物が広くなる
建ぺい率(建蔽率)とは「敷地面積に対する建築面積の割合」です。
建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
まっさらな土地を前にすると人は「敷地のここに駐車場を作って、建物はあそこに建てて、庭は…」というように想像を巡らせたりするものですが、実際に建てるとなるとなかなか思うようには行かないことがあります。なぜなら周辺地域の安全や快適さを考え、土地の利用には様々な制限が設けられているからです。建ぺい率はその代表的なものになります。
建築面積とは「建物を真上から見たときの面積」、敷地面積は「建物を建てる土地の面積」のことです。建ぺい率が高いほどその土地に占める建物の面積は大きくなります。「ギリギリいっぱいまで建物を建てたい!」という人もいるでしょうが、防災などの観点からは望ましくないとされています。
建ぺい率が高すぎると…
火事になった時、隣の建物に延焼しやすくなる
日照や通風がうまく確保できなくなる場合がある
建ぺい率が低ければ、広い庭などのあるゆったりした住居が手に入るでしょう。その代わり、建物そのものの面積は狭くなります。建ぺい率が高ければ、先に述べたようなデメリットがある代わりに、建物内部を広く使えるようになります。建物を建てる際は、何を優先するかをよく考えた方が良いでしょう。
建ぺい率はなぜ重要なのか
都市計画によって建ぺい率の制限は異なる場合があります。土地の使い道は「用途地域」によって13種類に分類され、建ぺい率は地域と用途地域の分類によって微妙に異なります。
例えば低層住宅の専用地域である「第一種低層住居専用地域」であれば、建ぺい率は30~60%。しかし、住居の環境を守るために大規模な店舗や事務所の立地を制限する「第一種住居地域」では、建ぺい率は50~80%になります(周辺環境を悪化させなければ3000㎡までのスーパーなども建てられる)。都市計画法が定める建ぺい率に無頓着だと、土地を購入してから「希望する広さの建物が建てられない!」ということになりかねないので、注意が必要です。
緩和条件
建ぺい率の制限は時に煩わしいものですが、条件によっては建ぺい率を上乗せすることができます。例えば建物であれば防火地域の耐火建造物として作られていたり、土地であれば敷地が角地(行政区により定義が異なる)だったりすると、建ぺい率が上乗せされます。第一種低層住居専用地域で建ぺい率が30%の場合、防火地域内で耐火建築物であれば10%、特定行政区が指定する角地であれば10%上乗せされるので、合計50%までの建ぺい率が認められます。