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瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、住宅の売買契約後に隠れたる瑕疵があった場合、売主が買主に対して損害賠償や契約解除などの責任を負うことをいいます。

瑕疵担保責任の期間
新築住宅の場合、売主は住宅を引き渡した日から10年間は瑕疵担保責任を負う義務があります。隠れたる瑕疵によって、買主が損害賠償請求や契約解除できる期間は、買主が瑕疵の存在を知ってから1年以内と制限されています。中古住宅の瑕疵担保責任については、引き渡した日からの年数に規定がありません。そのため、売主と買主の間で瑕疵担保責任の期間を決めることが多いようです。一般的には、引き渡した日から1〜3カ月までとするところが多いようです。
しかし、売主が宅地建物取引業者の場合は、中古住宅でも2年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。
隠れたる瑕疵
隠れたる瑕疵とは、住宅や土地などの売買契約をした後、契約時点で買主が把握できていなかった瑕疵のことです。瑕疵とは、きずや不具合、欠陥などのことをいいます。ただし、注意力を働かせていれば発見できたであろう瑕疵は隠れたる瑕疵とはなりません。具体的には、地盤の軟弱や陥没、建物の傾斜、屋根に欠陥があったための雨漏り、シロアリ被害などです。
住宅瑕疵担保責任保険
住宅瑕疵担保責任保険とは、購入した住宅に瑕疵があった場合、修繕や補修などを行った事業者に支払われる保険のことです。つまり、建設業者やリフォーム業者などが加入するもので、消費者が加入する保険ではありません。住宅瑕疵担保責任保険には、新築住宅を対象とした保険、リフォーム工事を対象とした保険、中古住宅を対象とした保険があります。
消費者がマイホームを建てる際やリフォームする際は、契約前に業者が住宅瑕疵担保責任保険に加入しているかどうかを確認することが重要です。住宅瑕疵担保責任保険に加入していない業者であれば、その業者の信頼性は低いといえます。
住宅瑕疵担保責任保険法人
住宅瑕疵担保責任保険は、国土交通大臣に指定された住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受けています。
住宅瑕疵担保責任の範囲
住宅瑕疵担保履行法により、10年間の瑕疵担保責任の対象となるのは、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分です。構造耐力上主要な部分とは、屋根版、壁、柱、斜材、床版、土台、基礎などです。雨水の浸入を防止する部分とは、屋根、開口部、外壁などです。