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法定相続分

民法で定められた遺産の配分割合
相続と言えば、不動産投資では親子間で行われることが多いでしょうか。しかし実際には、配偶者や祖父母、兄弟姉妹、孫まで相続の対象となることがあります(民法の規定による)。
被相続人(亡くなった人)が遺言で財産の配分を指定していなかった時は法定相続分が適用されます。まず、法定相続人になれるのは配偶者と血族です(内縁関係の配偶者は含まれません)。

  • 配偶者は必ず相続人になる
  • 血族は優先順位の高い人が相続人になる

血族とは血縁関係にある人のことですが、養子縁組による法律上の血族も含まれます。優先順位は次のようになります。

第1順位…子および代襲相続人
第2順位…両親などの直系尊属(父母・祖父母など上の世代)
第3順位…兄弟姉妹および代襲相続人

代襲相続とは、相続人が死亡または相続欠格や推定相続人の排除によって相続権を失った場合、子の代わりに孫、孫の代わりにひ孫等といったように代わりに相続権を引き継ぐことを言います。子の代襲相続は子→孫、孫→ひ孫という具合に無制限に下りますが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までとなっています。
そして各法定相続人が相続する法定相続分も民法で決まっています。

  • 子および配偶者が相続人の場合…各2分の1
  • 配偶者および直系尊属(父母、祖父母)の場合…配偶者3分の2、直系尊属2分の1
  • 配偶者および兄弟姉妹の場合…配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1、等々。
実際には法定相続はあまり利用されない?
法定相続分の登記は登記権利者に当たる相続人が単独で申請することができます。法定相続人全員の共有名義で登記するので遺産分割協議書を作る必要もありません。このため手続きも比較的容易なのですが、相続人の1人が「じゃあ自分が手続きしておいてやるか」と自分だけの判断で相続登記をしてしまうと後に問題が出て来る場合があります。相続人全員が法定相続分で満足すればいいのですが、そうでなかった場合は遺産分割協議書を作ることになり、新たに登記する手間とお金がかかってしまうでしょう。また、不動産売却の際には法定相続人全員の合意が必要な場合があったり、持分を第三者に譲渡してしまったりして権利関係が複雑化する恐れもあります。さらに、相続登記では不動産を処分するときに必要になる「登記識別情報通知」は申請人にしか発行されません。
行政書士などの実務上は、法定相続分の相続登記はそれほど多くないという話もあります(法定相続人が1人の場合は申請することになりますが)。結局のところ、事前に相続人全員できちんと話し合うのがまずは大事だということ。遺産分割で丸く収まるなら、リスクを冒して法定相続分の相続登記を行う必要はないでしょう。