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TMK

TMKはSPCの一種
TMKとは「特定目的会社」の略。TMKは「特別目的会社(SPC)」の一種です。SPCとは、資産の流動化業務を行うために設立される組織のこと。流動化によって不動産を証券化すると、本来大口である保有資産を小口にできるので、投資家が手を出しやすくなります。なお、SPCも「特定目的会社」と訳されることが多いのですが、概念としてはTMKはSPCに内包されます。
TMKは投資に用いられる「器」
TMKとは「資産の流動化に関する法律」に基づいて設立される法人で、業務を開始するには金融庁への届出が必要です。TMKは不動産の流動化・証券化の核となる組織と位置付けられています。具体的には、TMKは不動産保有者の資産(不動産)を裏付けにして証券を発行し、投資家から資金を集めます。TMKは投資家の出資金を受け入れ、その資金で取得した不動産を保有する「器」です。先に述べたように、TMKによって証券化された不動産は小口化されて投資家が投資しやすくなります。また、「器」たるべきTMKが自らの意志や関係者の意向で動いて倒産したりしては困りますので、投資家が不動産から得られる収益を受け取れなくなるような事態を防ぐために様々な規制を設けています。これにより万が一親会社が倒産してもTMKには影響せず、資産を手放す必要もないようになっています(倒産隔離)。
TMKのメリット
TMKには以下のようなメリットがあります。

・メリット①…資産のオフバランス化
賃借対照表から負債を切り離すことを資産のオフバランス化と言います。例えば不動産業者が大量に不動産を所有すると負債比率が上がり、自己資本比率が下がることがあります。一番簡単な対処法は不動産を売却することですが、TMKに不動産を保有させれば負債もTMKに移転することができます。

・メリット②…自己資本比率を維持できる
資金調達法には第三者割当増資というものもあります。これは第三者に新株を買い取ってもらうというもの。新株を買ってもらえれば自己資本比率を上げられますが、株を持った第三者の発言力が増すという副作用もあります。TMKを利用すればその心配はありません。

・メリット③…一定の要件を満たせば誰でも投資家を募集できる
金融商品取引法では金融商品取引業が定められており、有価証券の販売・勧誘業務等を行うには登録が必要となります。しかしTMKが発行する優先出資証券の場合、監督庁から許可を得れば金融商品取引業としての登録をしなくても投資家を募集することが可能です。

・メリット④…様々な資金調達手段が使える
TMKでは現物不動産だけでなく、ノンリコースローンや特定社債などを利用することもできます。