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売渡証書
売渡証書
登記の際に必要な書類の1つ
売渡証書とは、不動産の売買契約の内容を簡潔に要約した書面のことです。 記載される内容は「売主の住所氏名」「買主の住所氏名」「売買される不動産の概要」。登記をする際に必要になることがある書類であり、売主が改めて売渡物件を表示して、その売渡事実を証明する書類になります。また、併せて代金の受領事実を記載して、買主に交付するものです。もし、他に不動産の売買契約書を作成している場合でも、不動産の譲渡に関する契約書として課税の対象となります(収入印紙が必要)。
一般的に売渡証書は売主または買主からの依頼によって、登記手続きを担当する司法書士が不動産売買契約書をもとに作成します。より具体的には「所有権移転登記の原因を証する書面」として、所有権移転登記を申請する際に登記所に提出されます。
なお、現在ではネット上に売渡証書の雛型がアップされていて、自分で作成するのを勧められていることもあるようですが、素人が作るとトラブルになることがあるようです。また、登記手続きとはいっても様々なパターンがあります。ここでは堺市のホームページからご紹介します。
〈住宅用家屋証明申請書について(抜粋)〉
・注文住宅(自ら新築したとき)=所有権保存登記
・建売住宅(建築後未使用の家屋を取得したとき)=所有権保存登記
・中古住宅(建築後未使用の家屋を取得したとき)=所有権移転登記(売買・競落に限る)
・中古住宅(建築後使用された家屋を取得したとき)=所有権移転登記(売買・競落に限る)
それぞれの売渡証書の扱い
・注文住宅(自ら新築したとき)=所有権保存登記
・建売住宅(建築後未使用の家屋を取得したとき)=所有権保存登記
新築もしくは未使用の住宅を取得したときの登記では、売渡証書はいずれも必要ありません。
・中古住宅(建築後未使用の家屋を取得したとき)=所有権移転登記(売買・競落に限る)
・中古住宅(建築後使用された家屋を取得したとき)=所有権移転登記(売買・競落に限る)
しかし、中古住宅の場合は、売買もしくは競落になるので、以下の書類のいずれかが必要になります。
(1)売買の場合、売渡証書または登記原因証明情報(いずれも写し)が必要になります。
(2)競落の場合、裁判所の代金納付期限通知書(写し)が必要になります。
なお、「登記原因証明情報」には大きく分けて「既存文書活用型」と「報告形式」があるのですが、売買契約書等を利用する既存文書活用型だと閲覧されたときに情報がすべて公開となってしまいます。報告形式だと必要事項のみの記載で済むので、実務としては報告形式の書面を使うのが一般的となっています。