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売主

不動産を売る人、または法人
不動産の売買契約においては、不動産を売る人または法人を「売主」と言います。売主とは売り手とも呼ばれますが、逆に買う人は「買主」、または買い手と呼ばれます。
さらに不動産広告においては「取引態様」の1つとして「売主」という用語が使われます。この場合の「売主」とは「取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)」のことです。
「取引態様」とは、不動産広告における宅地建物取引業者の「立場」のこと。不動産の広告は「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によって規制されているのですが、その中で不動産広告を打つ際は不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」「媒介」 「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされているのです。この中で「媒介」は聞き慣れないかもしれませんが、「不動産の表示に関する公正競争規約」第15条第1号で「媒介」を「仲介」という言葉で置き換えても良いことになっています。「仲介」と言うと、賃貸住宅を借りたことのある人などであれば「そう言えば書類の中にそんな言葉があったな」「ホームページに『仲介手数料』と書かれていたな」と思い出すかもしれません。
売主の種類
売主には他にも次のような種類があります。

・新築マンションや開発分譲地、建売住宅等…不動産会社、デベロッパーが売主
・中古物件…個人が売主

新築マンション等では売主または代理会社は宅地建物取引業者なのが一般的で、消費者は様々な法律・制度で守られます。また、売主→買主の取引なので、仲介手数料が発生しません。 中古物件では、個人の持ち物を不動産会社が「媒介(仲介)」することが一般的なので、仲介手数料が発生することになります。
売主物件の利点
先に紹介した売主が仲介業者を介さずに直接販売している物件のことを「売主物件」と言います。最近ではインターネットで不動産サイトの物件情報を見ると取引形態に「売主」と書かれていたりします。
売主物件のメリットとしては、先に述べたように仲介手数料が必要ない点の他に、無償で瑕疵担保責任が付いてくることが挙げられます。また、個人ではなく不動産業者などから購入することで、場合によっては値引き交渉に応じてくれやすくなることもあるでしょう。
デメリット、というか注意点としては、売主物件を売るのは不動産会社などのプロフェッショナルである、ということです。綺麗な物件でも構造などの本当のところはわからないので、できれば専門知識を持った人に同行してもらって視察した方が良いでしょう。また、近隣の相場との比較も必要です。仲介手数料がないからと言って飛び付くのはやめた方が良いでしょう。