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受付番号(不動産登記における~)
受付番号(不動産登記における~)
登記に振られる通し番号
年金でもマイナンバーでもそうですが、官公庁では様々な記録を番号によって管理しています。登記所でも、登記申請があった場合は受け付けた順番に番号を付けていきます。これを受付番号と呼びます。
登記所とは
改めて「登記所」とは何か確認しておきましょう。登記所とは登記事務を担当する機関のことで、一般名称として「登記所」と呼ばれていますが、日本中どこを探しても「登記所」という看板を掲げている行政機関はありません。正式名称は「法務局」「地方法務局」「支局」「出張所」などで、不動産を登記する場合はその不動産を管轄する登記所に申請することになります。管轄する登記所がわからない場合は、土地家屋調査士(不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査及び測量を行う専門家)に尋ねればわかります。
「甲区」「乙区」を越えて登記を識別する
登記記録には「甲区」「乙区」の区別があります。
甲区は不動産の所有権に関する事項を記載する部分のことで、「所有権保存登記」「所有権移転登記」「所有権移転仮登記」などがあります。
乙区は不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載する部分のことで、「抵当権設定登記」「地役権設定登記」「賃借権設定登記」などがあります。
これら甲区・乙区でも登記の時間的順序に従って順位番号が付けられるのですが、それぞれ別々に付けられるので、区を越えて登記の後先はわかりません。
しかし、受付番号は登記に付けられる通し番号なので、区を越えて登記の後先を知ることができます。
登記を申請するには登記申請書を作成する必要があります。自分で作成することもできますが、申請書の種類によって司法書士や土地家屋調査士に依頼することもできます。
登記が完了すると登記識別情報通知書と登記完了証が交付されますが、その前に申請書は登記所で審査を受け、その際に受付番号が割り振られます。
オンラインでも登記情報を閲覧できる
なお、現在では登記所に行かなくてもインターネット上で不動産及び法人の登記情報を閲覧できます。例えば一般財団法人民事法務協会では「登記情報提供サービス」サイトを運営しており、登記所(法務局)が管轄する登記情報を閲覧できます。コンピュータ化されていない登記情報は登記所に登記簿の謄抄本を交付または閲覧請求する必要がありますが、不動産登記情報及び商業・法人登記情報についてはすべての登記所でコンピュータ化が原則完了しているそうです(サービスは有料)。