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請負人の瑕疵担保責任(品確法における~)
請負人の瑕疵担保責任(品確法における~)
工事を請け負ったらいつまで責任を負う?
「請負人の瑕疵担保責任」とは、請負契約によって引き渡された目的物が種類あるいは品質に関して契約内容に適合しない場合に請負人が負うことになる責任です。例えば建設工事請負によって完成した建物が何らかの不具合を抱えていることが判明した場合などに発生することがあります。民法には「契約不適合責任」という「債務不履行により生じる責任」が規定されており、「瑕疵担保責任」はこの責任の1つに分類されます。
民法の原則
瑕疵担保責任は注文者が何もしなくても自動的に生じるものではありません。請負人に契約不適合責任を負わせるためには、追完請求(補修等の実施を求める請求)、報酬減額請求、損害賠償請求または契約解除権の行使をしなければならず、しかも契約不適合を知ったときから1年以内に不適合であることを通知しなければならない、とされています(ただし、請負人が不適合を知っていたときまたは重大な過失によって知らなかったときはその限りではない)。
また、請負人は、
・知りながら告げなかった事実等についての契約不適合責任については免れることができない
と規定されていますが、
・それ以外の事由による契約不適合については責任を負わない旨の特約をすることが認められている
ともあり、家のような高価な買い物をする場合は多少の不安が残ります。このため新築住宅の工事請負契約については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が定められています(2000年4月1日施行)。
品確法による特例
品確法では瑕疵担保責任について次のように定めています。
(1)新築住宅の「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の契約不適合(瑕疵)について、請負人は、注文者に住宅を引き渡した時から10年間、契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負う。
(2)契約によって、(1)の瑕疵担保期間を20年以内に延長することができる。
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分については、10年ないし20年は瑕疵担保責任が持続する、というわけです。これは特約で排除できない強行規定となっています。また、民法でも「不法行為」の時効(除斥期間)は20年となっています(建物の基本的安全性を損なう瑕疵については最高裁が具体例を示しており、直接契約を結んでいない設計者や施行者なども対象となる)。
1999年まで、木造住宅の瑕疵担保責任は引き渡しからわずか1年しか存続しませんでした。約20年の間に瑕疵担保責任を巡る状況は激変したと言ってよいでしょう。
なお、民法でも請負人の瑕疵担保責任について特別の規定が定められていましたが、2020年4月1日に民法が改正され、瑕疵担保責任は廃止。新たに「契約不適合責任」に統合・整理されました。