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応急危険度判定調査

短時間で被災状況を判定する
地震で被災した建築物は、軽微な被害で済むこともありますが、時に倒壊したり、傾いたりします。また、余震などによって破損が広がったり、部材が落下して危険なこともあります。しかし、住んでいる人は「これぐらいなら住み続けてもいいのでは…」と甘い判断をしてしまうこともあるかもしれません。このような予断は災害後に二次的災害を引き起こす原因になることがあります。
応急危険度判定調査とは、二次的災害を防止し、建築物が余震に耐えて引き続き使用できるかどうかを短時間で明らかにするために行われる調査のこと。被災した建築物の危険度を判定し、「調査済(この建物は使用可能です)」「要注意(この建物に立ち入る場合は十分注意してください)」「危険(この建物に入ることは危険です)」の3段階で評価します。
応急危険度判定調査を実施するのは被災した市町村ですが、調査に当たるのはボランティアの応急危険度判定士(員)です。応急危険度判定士は調査表等に基づいて外観から目視で調査を行い、危険と思われる建築物には立ち入らないことになっています。
なお、応急危険度判定はあくまで被災した建築物の危険度を判定するためのもの。行政が実施する被災者支援制度を受けるに当たって必要となる罹災証明のための住宅被害認定調査とは異なります。
応急危険度判定士とは
応急危険度判定士はボランティアだと先に述べましたが、誰でもなれるわけではありません。応急危険度判定士になるためにはまず応募資格があり、資格を満たす人が講習を受けることで応急危険度判定士となります。応急危険度判定士には認定証(登録証)が交付されますが、判定活動に従事する場合は常にこの認定証を携帯することになっています。
ここでは東京都防災ボランティア制度の業務に含まれている応急危険度判定員の登録要件を紹介します。

〈応募資格〉
・建築士(建築士法第2条に規定する1級、2級、木造建築士)の資格を有する方で、東京都内に在住又は在勤の方

〈講習会受講料〉
・無料(講習会は年2回開催)

〈講習内容〉
・事務局について
・東京都の防災対策について
・応急危険度判定制度について
・応急危険度判定の事例について
・応急危険度判定技術について

〈登録証の交付〉
・講習を修了した方には、「東京都防災ボランティア(応急危険度判定員)登録証」を配布します。