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応急危険度判定

二次的災害を防止する
地震で被災した建造物は、市町村によって危険度が判定・表示されます。これを応急危険度判定と呼び、余震などによる倒壊、部材の落下などについて危険度が調査されます。判定は市町村が行いますが、その判定は応急危険度判定士の調査結果に基づいています。
応急危険度判定士とは、応急危険度判定を行うことができる資格を持った人のこと。二次的災害を防止する判定を行うことで居住者などの安全を確保することを目的としています。資格を得るためには認定講習会を受講し、認定申請を行わなければなりません。応急危険度判定士は建築の専門家である建築士が主に担い、ボランティア活動の形で支えられています。
具体的には、大地震や余震により被災した建築物の調査、さらなる余震などによる倒壊の危険性、付属設備などの転倒・落下、外壁や窓ガス、看板などの落下等の危険度判定を行います。
3つの判定結果
応急危険度判定が終了すると、判定結果は3つに区分され、玄関などの見やすいところにステッカーにより掲示されます。

〈判定結果〉
・調査済(ステッカー:緑色)…この建物は使用可能です
・要注意(ステッカー:黄色)…この建物に立ち入る場合は十分注意してください
・危険(ステッカー:赤色)…この建物に入ることは危険です
罹災証明
応急危険度判定はあくまで被災した建築物の危険度を判定するものなので、行政が実施する被災者支援制度を受けるに当たって必要となる家屋の被害証明とは異なります。
このような証明書は罹災証明書と呼ばれ、災害救助の一環として応急的・一時的な救済を目的に被害について証明を行います。受付は市役所等ですが、火災や消火損による被災については消防署が申請を受け付けています。
被害認定では、災害の被害認定基準等に基づいて被害の程度が認定されます。この「被害の程度」によって様々な被災者支援制度を受けられるかどうかが決まります。

〈被害の程度〉
・全壊…損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの
・大規模半壊…半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に 居住することが困難なもの
・半壊…損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

〈損害判定基準〉住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める割合
・全壊…50%以上
・半壊(大規模半壊)…40%以上50%未満
・半壊(その他)…20%以上40%未満