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汚染土地の指定

汚染土地は行政が指定する
土地が汚染されている場合、行政はその土地を汚染土地として指定します。これは土壌汚染対策法に基づいた措置で、土壌汚染状況調査の結果によって都道府県知事が指定します。指定は公示され、台帳に記載されます。つまり、公衆による閲覧が可能となります。
汚染土地として指定される区域は「要措置区域」(汚染の除去等の措置が必要な区域)と「形質変更時要届出区域」(汚染の除去等の措置が不要な区域)の2種類に分かれます。

要措置区域…土壌汚染の摂取経路があり人への健康被害が生じる恐れがあることから、都道府県知事が汚染の除去や浄化などの措置が必要と認めた区域のこと。この区域に指定されたら健康被害の防止のために必要な措置を講じなければならない。また、土地の形質変更(宅地造成・土壌の掘削・採取、開墾など)は原則として禁止される。

形質変更時要届出区域…土壌汚染は確認されているが人に健康被害が起こる恐れがないため、除去などの措置が求められない区域。ただし、土地の形質変更を行う場合、汚染の拡散を防止するために事前に都道府県知事に届出を提出しなければならず、施工方法についても指示が出される。
指定台帳に記載される主な事項
台帳に記載される主な事項は以下のとおりです。

1. 指定された年月日
2. 区域の所在地
3. 区域の概況
4. 区域内の土壌の汚染状態(基準に適合していない特定有害物質の種類など)
5. 土壌汚染状況調査の実施方法、実施した指定調査機関など
6. 要措置区域における地下水汚染の有無
7. 形質変更時要届出区域における汚染の除去などの措置
8. 自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域、臨海部特例区域にあってはその旨
9. 関係図面

また、汚染土地の指定が解除された場合には、指定台帳からその記載を削除し「解除台帳」に記載して、措置内容及び解除された旨を記録することとされています。
指定解除、形質変更の流れ
要措置区域として指定を受けた場合、土地所有者は「汚染除去等計画」を作成・提出します。都道府県知事が内容を確認したら、その計画に基づいて除去・浄化などの対策工事を行い、その旨を報告。都道府県知事は対策の結果を確認して要措置区域の指定解除の可否を決めます。
形質変更時要届出区域で土地の形質変更を行うときは、工事に着手する14日前までに形質変更届を提出します。工事で汚染土壌の除去・浄化などの措置を十分講じたと認められれば区域の指定は解除されます。