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汚染除去等計画

要措置地区で必要になる汚染除去等の計画
土壌汚染対策法とは、土壌汚染の状況を把握し、その汚染による健康被害を防止するための法律です。その主な内容は次の通りとなっています。

1.土壌汚染状況調査の実施
2.区域の指定と措置の義務付け
3.汚染土壌の搬出等に関する規制

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じる恐れがあることから汚染の除去等の措置が必要な区域を要措置区域と言います。要措置区域に指定されると、健康被害を防止するために必要な措置を講じなければならなくなります。
要措置区域に指定された土地の所有者等は、都道府県知事の指示によって汚染除去等のための計画を作成・提出します。これを汚染除去等計画と呼びます。
汚染除去等計画の記載内容
汚染除去等計画には、以下のような内容を記載します。

・これから行おうとする汚染の除去等の措置
・措置の着手予定時期
・措置の完了予定時期

除去等の措置は技術的基準に適合していなければなりません。提出された汚染除去等計画が技術的基準に適合していなかった場合、都道府県知事は提出があった日から起算して30日以内に変更を命じることが可能です。そしてもちろん、汚染除去等計画が提出されても実施されなければ土壌は汚染されたままになってしまいますので、土地所有者等は提出した汚染除去等計画に従って措置を実施しなければなりません。
土壌汚染対策をどうするか
土壌汚染対策としては、土壌汚染を直接摂取するリスクを防止する方法として次の3つがあります。

・暴露管理…汚染土壌と人が接触する機会の抑制
・暴露経路遮断…汚染土壌または汚染土壌中に含まれる特定有害物質の移動の抑制
・土壌汚染の除去…汚染土壌中に含まれる特定有害物質の抽出もしくは分解または当該土地からの搬出

具体的には、以下のような措置がリスクの観点から考えられます。