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屋外広告物条例

屋外広告物に関する条例
屋外広告物法という法律には、目的として次のようなことが述べられています。

第1条 この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。

さらに、第3条から第5条までは「広告物の表示等の禁止」「広告物の表示等の制限」が規定されており、屋外広告物に関する条例について記されています。これを屋外広告物条例と呼びます。
条例は地方公共団体が定める法規のこと。その自治権に基づき制定(地方議会が議決)されるもので、日本国憲法94条に根拠があります。

〈日本国憲法第94条〉
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

条例には都道府県条例と市町村条例があり、対象を同じくする条例においては、市町村条例で都道府県条例に反することはできません。条例違反者に対しては2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料、没収の刑、5万円以下の過料を科すことができます。屋外広告物条例においても、例えば東京都では30万円以下~5万円以下の罰金・過料が規定されています。
屋外広告物条例による規制が可能な地域は、従来は「市及び人口5千人以上の市街的町村の区域」に限定されていましたが、2004(平成16)年の法改正により、全国どこでも屋外広告物条例を設けることが可能となりました。この改正は景観法の制定に伴い、「屋外広告物も良好な景観に影響を与える」という観点により見直しがなされたものです。
屋外広告物条例の事例集
屋外広告物条例が規制するのは以下のような内容となっています。

・屋外広告物の表示・掲出の禁止(法第3条)
・屋外広告物の表示・掲出に対する知事・首長の許可制(法第4条)
・屋外広告物の形状・面積・色彩・意匠・掲出方法の基準(法第5条)

また、屋外広告物条例で定めるところによって、違反広告物を除却することができます(法第7条)。
例えば神奈川県の屋外広告物条例事例集(令和2年度版)では、「レーザー光線を利用した宣伝は屋外広告物に該当するか」といった事例が35項目紹介されている他、『神奈川県屋外広告物条例ハンドブック』という手引きもつくられています。