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屋外広告物法

広告物の景観への影響を考慮し改正
屋外広告物法はもともと屋外広告物を取り締まるために1949年に制定された法律です。制定時は次のような内容でした。

・広告物規制を都道府県の事務とし、法においては都道府県が条例を制定する場合の規準となる事項を定めることとした。
・広告物規制の目的を、(1)美観風致の維持、(2)公衆に対する危害の防止とした。

その後は一部改正を繰り返してきましたが、2004年に大幅改正が行われます。理由は景観法(良好な景観の形成を促進するための法律)が創設されたため。「屋外広告物も良好な景観に影響を与える」という観点により見直しがなされました。

・屋外広告物法では、「屋外広告物」として立看板、広告旗(のぼり)、広告看板、広告塔などが規定されている。

・屋外広告物の表示、屋外広告物を提出するための物件の設置を行う営業は登録制とされ、これを「屋外広告業」と呼ぶ。

・都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村は、良好な景観または風致を維持するために必要があると認めるときなど、条例によって以下のような地域において屋外広告物の表示・掲出を禁止することができる。

第一種低層住居専用地域/第二種低層住居専用地域/第一種中高層住居専用地域/第二種中高層住居専用地域/美観地区/風致地区または伝統的建造物群保存地区/景観地区 等

屋外広告物条例に違反した屋外広告物は除却の対象となります。具体的には、知事・首長が相当の期限を定めて命令することになりますが、立看板・のぼり等については簡易除却制度が設けられています。
これは、知事・首長が通知・告知をせずとも立看板・のぼり等を即時撤去することができるというものです。
強化された簡易除却
屋外広告物法の改正においては、簡易除却対象の対象が拡大されています。具体的には、例えば改正前ははり札の要件が限定(はり札は板に紙をはったものとする)され、「表示されてから相当の期間」は除却できなかったものが、改正後は板に直接塗装したはり札やプラスチック枠の立看板、のぼりも除却が可能になりました。また、「表示されてから相当の期間経過」の要件が削除されています。
同時に、簡易除却、略式代執行に関わる手続きが整備され、行政代執行の要件も明確化されています。さらに屋外広告物法の禁止物件も拡大(景観重要建造物及び景観重要樹木を追加)されました。