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移転登記

登記にも種類がある
登記というと「ああ、あれね」とイメージするものがあると思いますが、実際にはいくつかの種類があります。

①建物表題登記
建物を新築したときに必ず申請する「表題の登記」

②所有権保存登記
新築した家の所有権を初めて登記すること

③所有権移転登記
不動産を売買したとき、売主から買主へ登記名義の変更手続きをすること

④抵当権抹消登記
住宅ローンを完済したとき金融機関から抵当権を抹消する権利を受け取り、法務省に提出することで抵当権の抹消登記を行う(この手続きを行わないと住宅ローンを完済しても抵当権が付いたままになってしまう)

今回は特に「移転登記」についてご紹介します。
移転登記を怠ると…
移転登記(登記名義の変更手続き)は極めて重要な手続きだと言えます。最悪の場合、契約を結んで安心していたら、売主が別の買主にも売却を持ちかけていて、先に名義変更されてしまうと、「自分が先に購入したのに」と言っても権利を主張することができなくなります。もちろん、売買契約は成立しているわけですから「ならば支払った土地代を返してくれ」と要求することはできます。しかし、その頃には売主とは連絡が取れなくなっていることも…。不動産売買では、登記手続きが終わっていない段階でお金を支払うのはタブーだと言えるでしょう。
実際には、取引の現場では売主と買主の間には不動産会社と司法書士が入り、鍵や書類の受け渡し、売買代金などの支払いを行います。名義変更の登記は司法書士の仕事です。
また、活用しづらい土地などは誰が相続するかを決めずに放っておいたために、気が付くと相続人の数が増えてしまう場合があります。どうでもいい土地だということで放置しておいたら、所有者が死亡して複数の相続人が存在することになり、相続人はたくさんいるけれども相続登記がされていない、といったケースです。このような場合はまず所有者を確定し、遺産分割協議を行うなどの手続きが必要になります。
相続した不動産を売却するためにも必要
なお、不動産の贈与を受けた場合も所有権の移転登記が必要になります。税務申告の際などには登記完了後の謄本が必要になるからです。さらに不動産の相続が発生した場合にも相続人には所有権の移転登記が必要になります。特に相続した不動産を売却するためには必ず登記を完了させなければなりません。万が一、相続登記を行う前に相続人の誰かが死亡してしまうと、やはり相続人が増えることが想定されるので、手続きが複雑化する可能性があります。