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遺産分割

時にはもめる難しい問題
相続財産を相続人が分けることを遺産分割と言います。例えば親の不動産をどのように処分するかということも、遺産分割に含まれます。
遺言によって各相続人の取得する財産の配分が具体的に決まっている場合は話は簡単なのですが、そうでなければ相続人全員で協議して遺産分割について決める必要があります。もっとも、民法には「法定相続」の規定がありますので、それに従って遺産分割するというのも一つの方法です。ただし、不動産の場合はそのまま継承するのか、不動産を売却して分け合うのかによって対処法が変わってきます。

・換価分割
不動産を売却して、そのお金を相続分で分け合う方法。実家が遠くにあったり古くなっていたりして賃貸することが難しい場合などに有効です。相続人全員が売却に合意すれば進めることが可能で、お金ですっきり分割できる公正かつ適正な方法であると言えます。ただし、売却するためには一度相続人に登記名義を移すことが必要です。一般的には代表相続人が一人で引き受けたり、相続人全員が法定相続分の登記を行ってから売却を行うことになるので、相続人同士の協力が重要になります。また、そもそも売却できる不動産でなければこの方法は使えません。

・相続人同士で共同不動産にする
家というものは分割できませんが、持分として所有することはできます。例えば法定相続分に従って登記すれば、一つの不動産を分割所有することができるのです。ただし、デメリットも多くあります。まず、不動産を賃貸に出す場合は共有者による過半数の同意が必要、売却する場合は全員の同意が必要になります。誰かが死亡した場合には相続人が共有持分を相続することになり、代を重ねれば共有者の関係が疎遠になっていくことも考えられます。不動産を処分したくなった時には共有者の一部と連絡が取れなくなっていることもあり得ます。この方法は実際には遺産分割を先延ばしにしているとも言えるでしょう。

・不動産に住む相続人が他の相続人に金銭で精算をする
相続した不動産に住んでいる相続人がいて、家から出たくないという場合、他の相続人に法定相続分に当たる金銭を支払うことで遺産分割する方法です。この方法を取れば、住んでいる人は出ていく必要はないし、他の人たちも金銭で精算してもらうことができます。デメリットとしては、そもそも住んでいる人にそれだけの金銭を用意できるのか、ということと、不動産をどのように評価するのかという問題があります。お金が用意できなければこの方法は取れませんし、相続人全員が評価額に納得しなければ成り立ちません。