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遺留分

忘れ物か死後に残した物か
「遺留」には①所持品などを置き忘れること、②死後に残すこと、の2つの意味があります。しかし辞書によっては「遺留品」となると①死後に残した品物、②持ち主が忘れていった品物、といった具合に死後の意味が先になります。「遺留」をタイトルに冠した某刑事ドラマも、被害者が残した遺留品から様々な殺人事件の謎を解いていくという構成になっていました。では、「遺留分」とはどのような意味でしょうか。
相続人が必ずもらえる財産
遺留分とは「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保されなければならない相続財産の割合」のことです(被相続人に子がおらず、また直系尊属である両親等が共に亡くなっている場合は兄弟姉妹でも相続人になれますが)。「相続人が必ずもらえる財産」とも言われます。
原則として相続財産は被相続人が自由に処分できるので、推定相続人の「相続への期待」は権利として保障されていないのですが、相続には相続人の生活保障という意義もありますし、被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることも多々あります。そこで、相続財産の一定割合については相続人に権利を認めているのです。「被相続人の財産には家族の協力に得られた物もあるはずなので、最低限の財産は家族に残す、家族にも請求する権利がある」といった説明がされることもあります。
実際、遺言書で「全ての財産を兄に譲る」といった内容が残されていたり、生前贈与をもらっている兄弟がいたりした場合でも、遺留分の権利(遺留分侵害額請求権)によって遺産を取り戻すことが可能です。
ちなみに兄弟姉妹には遺留分の権利は認められていないので、兄弟姉妹が相続人になることはありますが、何らかの事情で兄弟姉妹に相続財産を与えたくない場合は、遺言に「すべての財産を妻に相続させます」などと明記しておけば実現することが可能です。
なお、民法上では、遺留分の権利を請求できる人は以下の3パターンと定められています。

①配偶者
②子及びその代襲者(孫)、再代襲者(曾孫)
③直系尊属
取り戻せる遺留分
なお、遺留分の権利(遺留分侵害額請求権)を請求できる場合は、遺留分の割合が決まっています。例えば配偶者であれば必ず相続人となり、遺留分の割合は1/2です。配偶者と子の場合も1/2。ただしこれは総体的遺留分なので、2人で分けて1/4となります。直系尊属のみの場合は総体的遺留分は1/3です。
最終的には遺留分算定の基礎となる財産の価値と総体的遺留分の割合、そしてその人の法定相続分の割合とが乗算されて、最終的な個別的遺留分が算定されます。