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一般建築物

建築物とはそもそも何?
建築物といえば、一般住宅から学校、官庁、警察署、派出所、畜舎、工場など、実に様々な用途に分かれます。建築基準法においては「特殊建築物」と「大規模建築物」とのどちらにも該当しないものを「一般建築物」と呼びます。
ちなみに「建築物」という言葉も定義されているので、確認しておきましょう。

1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備

なお、地下街や高架下に設けられる店舗なども「建築物」に含まれます。
では、「特殊建築物」と「大規模建築物」とはどのようなものを指すのでしょうか。
特殊建築物
特殊建築物とは「特殊な用途を持つ建築物」のこと。建築基準法によれば、次のような建物が特殊建築物となります。

1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
3.学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
4.百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
5.倉庫
6.自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ

また、危険物貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場なども特殊建築物に含める場合があります。
大規模建築物
一定の大規模な建築物のことを大規模建築物と呼びます(建築基準法6条1項2号・3号)。
具体的には、次の2種類を大規模建築物と呼んでいます。

①木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
1.高さが13mを超える
2.軒高が9mを超える
3.階数が3以上
4.延べ面積が500平方メートルを超える

②木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
1.階数が2以上
2.延べ面積が200平方メートルを超える

例えば鉄骨造2階建て以上だと「大規模建築物」と呼ばれるというのは、何だか意外な気がしますね。
「大型建築物」という概念もある
ちなみに一般建築物(戸建住宅)と対比して「大型建築物」という概念を挙げている会社もあります。簡単に言えば集合住宅やビル・マンションなどがこれに該当します。具体的には、建物の高さが4階以上であれば「大型建築物」ですが、集合住宅であれば6戸までは「戸建住宅対応」、それ以上の規模ならば「大型建築物対応」に分類されます。また、例えば文京区では高さが60m以上の建築物等を「大型建築物」と規定し、建築しようとする場合は文京区まちづくり推進連絡調整会議要綱に基づく事前協議を要請していますが、この場合の「大型建築物」はまた別のものです。