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印紙税

印紙税は国庫に納付される税金
印紙税はれっきとした国税であり、契約書、証書、通帳、受取書などを作成する際に課税されます。納付方法は収入印紙にお金を払って課税対象となる文書に貼り付け、その収入印紙に消印が押されると納税が完了します。
印紙税は、印紙税法に定められた20種類の文書(課税文書)に対して課税されます。

①不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書/地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書/消費貸借に関する契約書/運送に関する契約書
②請負に関する契約書
③約束手形、為替手形
④株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
⑤合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
⑥定款
⑦継続的取引の基本となる契約書
⑧預金証書、貯金証書
⑨倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
⑩保険証券
⑪信用状
⑫信託行為に関する契約書
⑬債務の保証に関する契約書
⑭金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
⑮債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
⑯配当金領収証、配当金振込通知書
⑰売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書/売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
⑱預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
⑲消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
⑳判取帳

例えば不動産売買契約書や土地賃貸借契約書、建築工事請負契約書、代金領収書などは課税文書です。ただし、非課税文書の規定もあり、例えば代金領収書であれば記載された受取金額が5万円未満のものであれば非課税ですし、課税されていても申告納税制度を利用しているのであれば印紙が貼られていないこともあります。通帳も、所得税が非課税となる普通預金通帳などは非課税です。建物賃貸借契約書や不動産媒介契約書も非課税文書になります。 なお、印紙税の額は文書の種類や契約金額等において定められています。
不動産の譲渡については軽減措置あり
契約等において両当事者が文書を2通作成して保管する場合は、それぞれ印紙税を納付しなければならないことになっています。
もし印紙税を納めなかった場合は「過怠税」が課されます。具体的には、印紙を貼付しなかった場合は納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしなかった場合は印紙と同額の支払いが求められます。
ちなみに不動産の譲渡に関する契約書のうち、平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものについては特例があり、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じて印紙税額が軽減されます。