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印鑑証明書

最近はコンビニでも交付を受けられる
印鑑証明というと、身近なようでいて、意外とどんな場面で使われるのかよくわからないのではないでしょうか。
印鑑証明書とは、あらかじめ届けられた印影(印鑑)と捺印された印影(紙などに押した印鑑のあと)が同一であることを証明する、官公署が発行する書面のことです。最近ではコンビニ交付に対応している市区町村で、マイナンバーカードを持っていれば、コンビニエンスストアの端末から取得することもできます。また、印鑑届けを出して記録された印影を生む印が「実印」と呼ばれます。どんなに立派な印鑑であっても、届出(個人の印鑑は市区町村長、商業登録に届け出た印鑑は登記所が担当する)がなければ実印として使えません。
賃貸における印鑑証明書
最も一般的に印鑑証明書が必要とされるのは賃貸で部屋などを借りる時でしょうか。
借主ではなく、連帯保証人が印鑑証明書を求められることがあるからです。実は、法律上は契約者本人(借主)の銀行印と実印もしくは認印(不動産会社から指定がない場合)さえあれば問題ないのですが、賃貸契約には大きな費用がかかるのが一般的ですので、不動産会社はどうしてもリスクが気になります。そのため借主にも印鑑証明書を提出してもらって、契約の信頼度を高めようとするケースもあるのです。
一方、連帯保証人の方は必ず実印・印鑑証明書が求められます。大学に入ったばかりの未成年者をイメージするとわかりやすいかもしれませんが、不動産会社や大家サイドにしてみれば、緊急連絡先になってくれり、家賃や退去時の原状回復費でトラブルがあったときに頼りになるのは、未成年者本人よりも連帯保証人の方です。なぜなら連帯保証人は借主と同じ責任を負う重要な役割。ただの「保証人」の場合は「先に借主に請求してくれ(催告の抗弁権)」、差し押さえなどが可能な場合は「まず先に借主から執行してくれ(検察の抗弁権)」などと主張することができますが、連帯保証人の場合は借主が支払を滞納すれば必要額をすべて支払わねばならなくなります。それだけ重い責任を負うからこそ、連帯保証人には印鑑証明書まで求められるのです。
しかし、その重い責任ゆえに、例え身内であっても連帯保証人になることを断られる場合があります。そういった場合には、お金を支払うことで連帯保証人の代わりをしてくれる保証会社を利用することになります。
印鑑証明書が必要とされる場面
賃貸契約以外では、以下のような場合に印鑑証明書が必要となります。

・新しい会社を登記(設立)する場合
・土地の売買
・一軒家やマンションなどの家屋購入・売却時
・住宅ローンを組む場合
・抵当権設定
・自動車の購入、売却、廃車など

なお、先ほど述べた未成年者が賃貸住宅に入居する場合は親の実印が必要になるケースが多々あります。