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沿道地区計画

道路に沿った場所の交通騒音被害を防止する
沿道(えんどう)とは「道路に沿った場所」のこと。幹線道路の周辺では、交通騒音が大きく沿道に多くの住居が密集している地区があります(沿道整備道路)。こういった地区において騒音被害の防止を図ろうとする計画が沿道地区計画です。
沿道地区計画は都市計画によって定められており、都市計画法第12条の4によって規定される「地区計画等」の1つとなっています。

〈沿道地区計画の例〉
・緑地帯などの緩衝体を整備する
・沿道の建築物に対して建築を規制する
練馬区の例
練馬区では沿道地区計画を「幹線道路の沿道の整備に関する法律に基づき、幹線道路沿道地区において道路交通騒音より生じる障害を防止するとともに適正かつ合理的な土地利用を図るために定める都市計画」でとしています。また、沿道地区計画は「幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道法)」に基づくまちづくりの手法とされています。
沿道地区計画によるまちづくりの概要は次のとおりです。
まず、沿道整備道路の指定がなされます(以下の要件に該当する道路から知事が指定)。指定要件は以下のとおりです。

・1日の交通量が1万台を超える
・道路交通騒音(夜間65デシベルまたは昼間70デシベルを超える)
・沿道に相当数の住居等が集合している、または集合が確実と見込まれる

指定がなされたら道路内の対策として道路交通騒音減少計画を作成します(車道の低騒音舗装など)。また、沿道での土地利用や建物の建て方についてルールを都市計画として定めます(沿道地区計画)。
都市計画が決定されたら、建築行為や開発行為をする場合は区長に届け出ます。区では沿道地区計画区域内の建築物の制限に関する条例の制定を行うほか、既存住宅の防音工事に対して工事費の一部を助成するなど、助成策を講じます。
沿道地区計画で定められるルール
区域内に建築物を建てたり、土地を造成する場合は次のようなルールを定めることが可能です(練馬区の例)。

・必ず定めるルール
開口率の最低限度、建築物の高さの最低限度、遮音上の制限、防音上の制限

・地区の実情に応じて追加できるルール
建築物の用途の制限、容積率の最高・最低限度、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、形態または意匠の制限、垣または柵の構造の制限