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あ行
永小作権
永小作権
半封建的な関係に押し込められた小作人
土地を持たない農民と地主(土地所有者)との農地の賃借関係を小作制度と言います。小作制度は江戸時代からあり、明治以降は寄生地主制(自らは農業を営まず小作料収入を生活の基礎とする地主と小作人による農業経営形態。大部分は不在地主)が増え、1930年には小作地率は48%に達しました。小作料はしばしば高率なものとなり、地主・小作人の間に半封建的な関係を維持。戦後の農地改革で解体されるまで日本の農村を支配しましたが、低賃金により日本資本主義の基礎部分を支える一端も担いました。
もちろん時代が下るに従って法律が整備され、地租改正や民法施行(1898年)などによって小作人の法的立場も確立してきたのですが、先にも述べたとおり高率・物納の小作料が普通であったため、激しい小作争議も起きました。また、戦時の統制経済によって地主の力が低下したこともあり、戦後の農地改革で小作地の大部分は解放されています。
しかし、実は小作制度そのものはなくなったわけではありません。
従来の小作人はみんな「永小作権者」だった
民法270条には「永小作権」という権利があります。これは「小作料を支払うことにより、他人の土地で耕作または牧畜をすることができる用益物権」です。従来は小作人は永小作権者として土地を使用していました。先にも述べたとおり、小作人は地主から土地を借りていたからです。しかし、農地改革により不在地主は一掃され、在地地主の貸付保有地も制限。それを超える貸付地と不在地主の農地は小作農に売り渡されました。このため1952年に農地法が制定される頃には前近代的な地主・小作関係はほとんど姿を消し、永小作権もほとんど残っていません(農地改革で買取の対象となった)。
現在の民法では永小作権は用益物権なので小作料は必ず登記されるものとされており、契約期間は20年以上50年以下、担保権の設定も可能で、住宅ローンの申請なども可能となっています。
今日では賃借権が主流
ただし今日では、多くの農地の貸し出しは賃借権によって行われていて、永小作権の新規設定はほとんどありません。賃借権とは賃貸借契約によって得られる借主の契約のことで、借主は買主に賃料を支払う代わりに、契約の範囲で目的物を使用し収益を得ることができます。賃借権は債権であるため、物権(所有権など)に比べて法的な効力では劣りますが、不動産の賃貸借に関しては賃借人保護のため特別の扱いを定めています。
なお、耕作目的で農地等を売買・賃借する場合は、農地法の定めにより当事者は農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けずに売買等をした場合は所有権移転等の登記はできませんし、罰せられることもあります。