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空家等対策特別措置法

空家等対策特別措置法は平成27年2月から施行されました(5月26日から完全施行)。正式名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」。空き家問題を何とかしよう、という法律であることはすぐにわかりますが、具体的にはどのような内容が定められているのでしょうか。まずはどのような問題から法律が立ち上げられるに至ったかを見ていきましょう。

空家等対策特別措置法ができた理由
前回、誰も使わない空き家は様々な問題を引き起こすようになると紹介しました。空き家では全体の傾き・腐食、屋根・外装の剥離、ゴミ等の放置といった問題が発生し、建物の倒壊・剥離物の飛散・衛生上の影響・害獣等の増殖といった悪影響が複合的に発生します。さらに時間が経てば危険度も増しますので、古い空き家ほど対策が急務なことは言うまでもありません。さらに、空き家は人口減少などの理由で今後も増えると予想されています。空き家の悪影響と増加、この2つが特別措置法が制定された背景です。
最終的には行政代執行も可能に
特別措置法ができたのだから、全国の空き家が一斉に撤去される!ということはありません。空き家も所有者の財産だからです。また、特別措置法では基本方針を示しただけで、具体的に市町村が行う施策までは定められていません。それでも法律の制定により、以下のような変化が起こりました。
  • 市町村が空き家の調査と現況の把握に乗り出すことができるようになった
  • 著しく保安上の危険となる、あるいは著しく衛生上有害となるおそれがある空き家については強制的に対処できる規定が設けられた(助言・指導→勧告→命令→代執行が段階的に行われる)
  • 特定空家等(周辺への影響が大きい空き家。後述)として市町村から改善勧告が出ると土地に対する固定資産税の優遇措置から除外され、最大で4.2倍に増額される
なお、特定空家等は次のように定義されています。
  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家の所有者としては賃貸するか売却するか、解体して更地にするかという判断をいずれ迫られることになります。ただし、管理・活用がなされていれば特定空家等には分類されませんので、物件が遠方にある場合でも当面は管理代行サービスを利用することも考えられます。また、1度は行政に相談してみるのも手です。空き家の適切な管理を促進するため市町村が情報提供・助言等を行うよう、特別措置法では努力規定が定められています。