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底地

借地と底地
借地と言えば、借りた土地、または土地を借りること。一方で、借地権が設定されている土地のことは「底地(そこち)」と言います。今回は底地と借地を比較しながら解説します。
まず底地の特徴は先にも述べたとおり「借地権が設定されている」こと。貸地、貸宅地と言い換えることもできます。底地には底地権という権利があり、これを持っているのが「地主」です。底地権の所有者(地主)は借地人に土地を貸して建物を建てることを認める代わりに地代を受け取り、契約更新や増改築、借地権の譲渡、条件の変更などの際には借地人から一定の金銭を得ることができます。
一方、借地を借りている人はそこに建物を建てるなどして利用することができます。「第三者の土地を借りた借地人が自己所有の建物を建てられる権利」が借地権です。つまり、底地と借地には共に借地権が関わるのですが、主体が異なります。
  • 底地権者 = 地主。借地権を設定して土地を貸し出す。
  • 借地権者 = 借地人。借地権を通して土地を利用する。
要するに、底地と借地は同じ土地なのですが、地主が持っている土地としては「底地」、借地人が借りている土地としては「借地」と呼ばれるのです。借地権があるわけですので、土地に建った建物の権利は借地人に属します。にもかかわらず、土地の所有者は依然として地主です。一つの土地に2人の権利者がいるので、ちょっと混乱するかもしれませんね。
底地権と借地権として理解すると、より違いがわかりやすくなるかもしれません。
  • 底地権 = 地主が借地人から地代や更新料等を受け取る権利(土地所有権)
  • 借地権 = 借りた土地に建物を建てる権利(資材置き場や青空駐車場などでは認められない)
いつか処分に迷う日が来る?
底地権や借地権は相続や売却の時にも考慮しなければなりません。地主からすると底地は借地人に貸した土地です。土地を持っていれば固定資産税を支払うことが必要ですが、借地人が建物を建てれば固定資産税は安くなります。アパートやマンションを経営すれば初期費用も維持費もかかりますが、底地を持っていればコストをかけずに地代や更新料を得ることができます。借地人に底地を売却したり、借地権と底地を売買することも可能。もちろん底地同士を交換してもかまいません。
ただし、底地の地代はアパートやマンションの賃料と比べると低額ですし、相続する場合は相続税を納めなくてはなりません。また、借地人が大規模な工事を無断で行うなど、予想外のトラブルに巻き込まれる可能性もあります。このため底地を持っていると、後に土地を売却するか、相続して税金を納めるかで葛藤する場合があります。