定期借家契約とは、平成12年3月1日から施行された定期借家制度によるもので、賃貸借契約をするときに一定期間の契約をし、契約満了の期日に確実に契約を終了する契約のことです。これに対して、契約期間が満了しても更新できる一般的な賃貸借契約のことを普通借家契約といいます。
- 契約方法
- 定期借家契約は、公正証書などの書面で契約しなければなりません。また貸主は、期間の満了とともに契約が終了し、更新がないことを借主にきちんと説明をし、この点についても書面を作成する必要があります。貸主がこれら書面の作成や借主に対する説明を怠った場合には、定期借家契約の効力は失われます。
- 契約期間
- 契約期間は自由に決めることができます。定期借家契約は、契約期間内で確実に契約が終了することが分かっている契約です。そのため貸主は、建物や住宅のその後の活用予定などがあれば、定期借家契約で契約することで、確実にその建物や住宅を明け渡してもらうことができ、物件のコントロールをしやすい契約ともいえます。
一方で、借主からすれば、契約期間が終了すれば確実に退去しなければならない契約となります。賃貸物件を借りる際には、普通借家契約か定期借家契約か、しっかり確認しておく必要があります。
しかし、定期借家契約で契約をしても、貸主と借主の合意があれば再度契約を締結することもできます。
なお、契約期間を1年以上とした場合は、貸主は借主に、契約期間満了の1年前から6カ月前までの間に、契約終了の通知をしなければなりません。 - 契約の中途解約
- 契約期間が決まっているものの、借主のやむを得ない事情によって定期借家契約を中途解約しなければならない場合、借主から貸主に申し出ることによって解約することができます。ただし、次のような条件があります。
- 解約を申し入れた日から1カ月が経過していること
- 床面積が200㎡未満の住宅に居住している借主であること
- 契約の切り替え
- いまのところ、平成12年3月1日以前に締結された定期借家契約を普通借家契約に切り替えることはできません。これは借主側を保護する考えのもとに決められたものであり、いつから切り替えができるかはまだ正確に決まっていません。
- 普通借家契約
- 定期借家契約に対して、一般的な賃貸借契約のことを普通借家契約といいます。契約期間は決まっていますが、正当な事由がない限り、住み続けることができる契約です。